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平成16年に当方の知人が医療ミスで身障者1級の認定を受けました。

平成16年に当方の知人が医療ミスで身障者1級の認定を受けました。 その際に病院で知り合った弁護士が独断で病院との和解をしてしまい医療ミスの件を終らせてしまいました。 知人によればその弁護士とは契約も何も交わしてなく(もちろん契約書も存在しない)そのような形で終らせられた事に憤慨しており現在別の法律事務所に再度裁判のお願いをしようとしております。 当然契約も交わしてないのに勝手に和解してしまった弁護士の方も訴えることになると思うのですが、弁護士の勝手な和解のほうは有効になるのでしょうか?

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

弁護士は委任状を提出して貰って初めて、弁護が出来ます。 今回の場合は、友人はその弁護士に委任していないと言う事であれば、無効です。 弁護士会の通報しましょう。

回答No.1

一般人ですが、知人の方が和解に応じていなければ無効だと思います。 契約書が無くても示談書に署名したり損害賠償を受け取ってしまったら、弁護士に対して追認した事になると思いますので有効かもしれません。 上記の事が一切無い場合は、違法行為だと思いますよ。

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