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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SCとテナントの賃借契約について)

SCとテナントの賃借契約について

このQ&Aのポイント
  • SCとテナントの賃借契約の更新交渉が難航しています
  • 突然交渉が白紙になり、納得がいかない状況です
  • 相談機関について知りたいです

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

原則として、借地借家法の適用がありません。 下記参照 契約を結ばなければ退去です。 法律では、ショッピングセンターに逆らうことはできません。 #2の供託しても無駄です。 供託して、使用できるのは、借地借家法の適用ある建物のみです。 なお、供託するところは裁判所ではありません。 ここの回答はあまり参考にしないでください。 嘘がおおい。

参考URL:
http://www.franchising.jp/hanrei-29.htm
qqfv9kdm9
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。 とても参考になりました。 長くお付き合いくださいましてありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

定期借家 は下記参照

参考URL:
http://www.teishaku.jp/qa.html
qqfv9kdm9
質問者

補足

度々申し訳ありません。 大きいSCのことですから、契約書に抜かりはないのでしょうね。 結局はSCの言いなり、思うままと言うことでしょうか? 担当者は伝言係で、最後まで決定権のある立場の方は出てきそうにないし、 あまりに一方的すぎる話しに釈然としません。 全く歯が立ちそうにないでしょうか? 勉強不足と諦めるしか方法はありませんか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

定期借家契約ですと、契約終了の通告後6ヶ月後に退去しなければいけない。 38条4項参照 弁護士と相談しても、契約更新がなければ、退去しなければならない。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

供託所は、下記参照

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
qqfv9kdm9
質問者

補足

大変参考になります。 契約書には借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約となっております。 参考事例を読む限り、独自の出入り口がない、他重なる部分もありますし、SC全体の活性化など 客観的には共感できる部分もあります。 弁護士等に相談できそうな事例でしょうか? 情報が少ない中、的確なアドバイスありがとうございます。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

賃貸料未払で退去にならないために、値下合意した金額を裁判所に供託してください。その上で話し合いをして詳細を決めましょう。供託を毎月している限り賃貸料金未払いにはなりません。

qqfv9kdm9
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。 色々なことを考える上でとても参考になりました。 ありがとうございました。

qqfv9kdm9
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 契約満了が5月末日で、3月初めから話し合いをしておりました。 担当していただいた方は単なる窓口で、なにか要望を上げても返事に10日から2週間 かかってしまう状況でした。 白紙になりそうだと連休初日に電話で伝えられ、6日の日に担当者が直接訪れて契約の更新はしないと伝えられました。 契約満了まで20日程度しかない段階で随分乱暴な話だと伝えたのですが、「話し合いは3月からしている」とこれまた乱暴な 答えしか返ってきません テナントの先輩オーナーに相談したのですが、皆さん口をそろえて「テナント側からの提示をして、今まで上手くまとまった店舗は聞いたことがない」との答えでした。 裁判所への供託金は契約満了でも意味を持ってくるのでしょうか? お手数かけますが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

前言要求を撤回して、交渉を継続するしかないでしょう。 scの運営の根本を乱す要求と受け取られたんじゃないでしょうか。 商売のことですから、必要なら頭下げて、感情より経済を優先させましょう。 契約(更新)に先立つ交渉ですから、あくまで当事者間の問題であり、契約(更新)するしないはそれぞれに留保された権利です。 >契約書には、問題は双方が誠意を持って解決するとしか書いていません。 これは、現在の契約における問題解決に関するもので、新たな契約について謳っているわけではありません。

qqfv9kdm9
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 契約する、しないはお互いの権利なのですね。 しかし、いきなり白紙にされると何でもアリになってしまいますね... 勉強になりました。