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離婚し、婚姻中の氏の継続使用の届出をしていましたが、婚姻中の氏を使用し

離婚し、婚姻中の氏の継続使用の届出をしていましたが、婚姻中の氏を使用していることから前夫から再婚の意思があると勘違いされてしまい、つきまといなどの嫌がらせを受け、日常生活に与える影響がかなり大きくなってきました。そのため氏の変更の申し立てをしたいのですが、前夫にも家庭裁判所から聴取などあるのでしょうか?だとしらら怖いのでやめておこうと思うのですか・・・ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neco-22
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回答No.4

No.1です。 書き忘れました。 氏の変更の申し立てには、氏を変更したい理由を資料として提出する必要があります。 質問者さんの場合、前夫からの嫌がらせが理由にあたります。 その際、警察に被害届を出してあれば、その資料に使えるかと思います。 資料に不備があったり、不足があれば、裁判所から質問者さんに直接問い合わせはあります。 このような理由での申し立ての場合なら、前夫のところには連絡は行かないか、 あらかじめ、質問者さんに、前夫に連絡してもよいかという確認があると思います。

jocke
質問者

お礼

早速ご回答いただき、ありがとうございます。 追記していただいてとても参考になりました。 まずは被害届を出すことにします。 被害届をもとに氏変更の申し立てをしようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • santa1781
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回答No.3

元夫が怖いという気持ちは分かります。でもずーーーーと今のままで良いのですか?つきまとわれて、見張られて。一歩踏み出して、警察に相談しましょう。離婚したら赤の他人です。警察が貴女を守ってくれます。勇気を出してください。

jocke
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 まずは被害届を出すことにします。 ご心配いただき、本当にありがとうございました。

回答No.2

離婚届から3ヶ月以内なら届出だけで氏の変更はできますが、それ以降だと家庭裁判所に申し立てて許可を得なければ氏の変更はできません。 一般的には氏の変更はよほどの理由がないと出来ませんが、質問者さんのように婚姻前の旧姓に戻したいなら認められやすいです。(というよりたぶん認められる) 前夫とはまったく関係がないので前夫が呼ばれることなどありません。

jocke
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 3ヶ月以内だったら変更できたのですね。 わたしが怠っていたことも、いけなかったですね。 ありがとうございました!

  • neco-22
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回答No.1

氏の変更はよほどの理由がないと認められません。 一番重要なのは、質問者さんの身の安全です。 警察にストーカーの被害届を出して、先方に再婚の意思はないと、はっきりわかっていただく方が先決かと思います。

jocke
質問者

お礼

ありがとうございます! お礼は上記にてさせていただきました。