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昨年平成21年2月22日に水商売の女性に家賃支払いが足りないので、3万

昨年平成21年2月22日に水商売の女性に家賃支払いが足りないので、3万5千円を貸しましたが、 何回も督促しても返却してくれません。 彼女の実家の住民票はコピーしており、彼女の実家に郵便で送ったのですが、なしのつぶてです。 彼女にメールしてもつながらないし、25歳なので実家の両親が払う義務がないと思いますが、 もうこの金は諦めた方が良いのでしょうか? 以前初台の彼女が間借りしていたマンションは知っているのですが・・・もう住んでないと返信がありました。 電話は着信拒否でつながりません。 メールだけのやり取りだけです。 借用書は簡単ですがありますが、効力がなさそうです。

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

私の友人にもキャバ嬢に家賃代10万貸して逃げられた奴がいますが、みんなの笑いの種になってます。私は夕食のかに道楽で4万があっという間にブッ飛んだ事もありますし…外人キャバ嬢に26万引っ越し費用を貸して、連帯保証人にもなって、結局逃げられました。(笑)もちろん笑いの種。お水の女はウワテです。 金額的に弁護士にも依頼したくないでしょうし、 一度足を運んで家族に嘆願するしか無いかも知れません。もちろん家族には返済義務は無いですが、可能性はありますよ。 娘さんに届いた郵便物はいくら家族といえど開封しないでしょうから、本人が実家にいなければ、転送してるか、そのままほったらかしでしょうね。 あっちこっちの客から引っ張ってると思いますよ。

saitou53
質問者

お礼

そうですね!まだ私は軽傷のようですね! ありがとうございました。

  • kyuketu
  • ベストアンサー率36% (47/129)
回答No.1

訴訟する気があるなら小額訴訟って手もありますが、手間隙考えれば3万5千円程度なら割に合わない気がしますね。 お金を貸すときは初めから返ってこないと思ってかさないといけませんよ。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

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