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出稼ぎで母子家庭の住民票について

出稼ぎで5年目になります。実家の親に子供を預けて神奈川で水商売をしながら仕送りをしていました。住民票は実家のままです。 母子家庭手当は親(子供から見て祖母)と同居の為もらえません。 住民票を東京に移してしまいたいのですが問題はあるのでしょうか? 子供の学校関係や役所関係の書類を提出する時に色々困ったりしますか? 今は水商売をやめ昼の仕事をしている為住民票が実家にあると住民税や所得税などの書類をだす時にどうしていいのかこまっています。 詳しい方よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 市町村に登録する「住民票」は、「私はここに住んでいます。」ということを登録するものなので、「住んでいないところ」には、原則、登録してはいけないものです。 ですから、「住民票(の写し)」を参考にして「住所確認」をしたりすることが多いわけです。 しかし、「単身赴任の会社員」のように、「やむを得ず2ヶ所に住所がある」ような場合は、市町村の判断で「そのままで良い」とされる場合もあります。 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『「住所」とは』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/sumutokoro.html 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 以上を踏まえまして、 >住民票を東京に移してしまいたいのですが問題はあるのでしょうか? 上記リンクにあるように「生活の本拠がどこにあるのか?」によって、「住民登録すべき市町村」は変わります。 また、「親と子は必ず同じ住所で住民登録する」というわけではありません。あくまでも、親と子、それぞれの「生活の本拠」で判断します。 >子供の学校関係や役所関係の書類を提出する時に色々困ったりしますか? 「現住所と住民登録地が同じであること」を条件しているもの(制度・機関・手続き)は困ることになります。 特に、「市町村・都道府県」など地方自治体が提供するサービスは、「住民登録(住民票)」をもとに行なうものが多いですから、不都合も起こりやすいでしょう。(代表的なものは、各市町村が運営する「市町村国保」です。) >今は水商売をやめ昼の仕事をしている為住民票が実家にあると住民税や所得税などの書類をだす時にどうしていいのかこまっています。 【税金に関しては】、はっきりと、「どうすればよいか?」が決まっています。(税金以外は、一つひとつ、その制度ごとに確認する必要があります。) ○「所得税」 「所得税」は「国税」なので、「住民票」は、原則、無関係です。 「生活の本拠(の住所)」を管轄する税務署に「確定申告書」を提出します。 ちなみに、「給与所得者」の所得税は「源泉徴収」されていますので、「支払者」が「支払者を管轄する税務署」に納めています。 『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm ○「住民税」 「住民税」は「都道府県民税」と「市区町村民税」を合わせてたもので、「市町村」がまとめて課税・徴収しています。 よって、「現住所」と「住民登録地(住民票)」が違っていると、いろいろ面倒な場合があります。 (給与の支払者が)「給与所得の源泉徴収票」に記載するのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」によって【自己申告】された住所です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「給与所得の源泉徴収票」は、「給与支払報告書」として、記載された住所地の「市町村」にも提出されます。 このとき、提出を受けた市町村が「住民登録していない住民であること」に気がつくと、一般的には、確認のため「給与の支払者」に連絡するなどして、「住民登録していない理由」を確認することになります。(市町村によって対応は違でしょう。) その結果、そのままで問題ないことが判明した場合は、「現住所」と「住民登録地」のどちらの市町村が「住民税」を課税するかを決めることになります。(課税の優先権は現住所の市町村にあります。) (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>「給与支払報告書の提出義務がある従業員の方」>>(注釈 1)を参照下さい。 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ ----- (備考) 「扶養控除」を申告するための要件(必要な条件) 「扶養している家族(生活の面倒をみている家族)」がいると、「扶養控除」という税金の優遇策が受けられます。 税金の制度では、そのような家族を「扶養親族」と呼びます。 「扶養親族」は「子」に限らず、「年間の合計所得金額が38万円以下」などの要件を満たす家族のことです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 「扶養控除」を受ける(申告する)には、「同居」は必ずしも必要ではなく、「別居」でも「生計を一(いつ)にする」状態ならば良いことになっています。(当然ながら「住民登録(住民票)」は無関係です。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで【税法上の判断】です。他の制度では別途確認が必要です。 ※「16歳未満の扶養親族」は「控除」の対象にはなりませんが、「住民税の非課税限度額」の判定には影響します。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1170 寡婦控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※通常の「均等割の非課税限度額」は市町村ごとに違います。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします