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別居と年金・健康保険
来月から主人と別居することになります。主人は今の会社を辞め違う場所の違う会社に勤めるようで、その際に別居を言ってきました。(というか離婚したいと言ってきました)私と娘は新しい主人の会社の厚生年金と健康保険に入れるのでしょうか?それとも国民年金・国民健康保険に自分で加入しなければならないのでしょうか?私はパートはしていますが仕事先に社会保険が無く第三号でした。これから別居と主人の退社再就職によってどのように変わってしまうのでしょうか?宜しくお願いします。
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※離婚して再婚の場合は前夫の会社に全て(離婚の内容は良い)を報告します。・・・・後夫の会社にそっくり報告届けをします。・・・・会社は社会保険の書類を作成して機関へ提出するのです。 参考。離婚後再婚しないで、もし子供が18歳未満なら前夫が養育費を負担します。しかし奥さんが年収140万円以上の収入があれば、両方で養育費を負担します。 子供が18歳で就職すれば扶養から外されます。もし大学へ進学すれば両親が負担します。
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- ribe
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別居ですよね。 離婚を承諾したわけではないですよね。 勝手に離婚したり、妻子を放り出したりできるはずないですよ。 ご主人が単身赴任したり、子供が遠方の学校に行って別世帯になっても、扶養家族は扶養家族です。 介護のために別居している夫婦も居ますよ。 会社にも寄りますが、同じような会社だと、変わらないのでは? 離婚したら別でしょうけど まだ離婚をしてないなら 当然社会保険は、扶養家族ですよ。 夫が別居したいと言ったからって、はいそうですかって、 離婚前提で別居する・・そんなのへんです。
- ma-fuji
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ご主人の会社の健康保険が何かにもよりますね。 政府管掌健康保険(中小企業ならこの健保でしょう)か、健康保険組合(会社独自の健保で大企業ならこの健保でしょう)か。 政府管掌健康保険では、被扶養者は以下の要件に当てはまる人を対象としています。 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人 ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、必ずしも被保険者と一緒に生活をしていなくてもかまいません。 ですので、貴方がご主人から生活費の仕送りなど生活費の援助を受けるということであれば、健康保険の扶養に入れるでしょう。 健保組合もこれに準じていますが、組合によって扱いが違うこともあります。 ご主人の新しい会社、もしくは健保組合の事務局に確認してみることでしょう。 また、通常、別居すれば児童手当をご主人がもらっていた場合、それは、役所に貴方の新たな申請書とご主人の消滅の届(貴方の代筆でも受理されます)を出せば、貴方が児童手当をもらえるようになります。 ただ、健康保険上、貴方がご主人の扶養になっていた場合、どうなのかは、役所の児童手当の担当部署に電話などで確認したほうがいいかもしれません。