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みなさんこんにちは。私は32歳の女性です。早速ですが私は最近まで出張で
みなさんこんにちは。私は32歳の女性です。早速ですが私は最近まで出張でこちらに来ていた既婚者の男性と5ヶ月ほど交際していました。その付き合いの中で相手が離婚して私と一緒になると言い出し半信半疑のまま交際を続けていました。そんなある日私の妊娠が発覚し、相手に伝えると産んでと言われたので一度は産むことにしたんですが、もし相手が離婚しなかったらと思い、相手にも了解をえて中絶しました。その時相手は今はお金がないけど中絶費用の一部は必ず払うと約束し私がお金を立替たんです。それから数日後、急に彼と連絡がとれなくなり、おかしいと思って彼が住んでいた寮に行ってみると裳抜けの空になっていてたまたま彼と同じ相部屋の人が残っていたので彼に連絡をとってもらい連絡はその時はついたのですが、相部屋の方も地元に帰ってしまってから、月末に入金すると約束をしていたのに入金がなく電話もO°Uもしましたが全く無視されています。黙って地元帰られたときに、自宅の電話と住所教えてと言ったら断られたため、彼の身元は名前とその彼が仕事で来ていた元請け(彼は下請けです)の電話番号しか知らず元請けの会社にダメ元で事情を説明して彼の会社名と住所だけでも教えてもらおうと思って電話してるんですが連絡がとれません。私も悪いとは思いますがお金も一円も払ってもらえず、半信半疑だったとは言え騙されて、もうどうしたらいいのでしょうか?約束していたお金を貰える方法てありますか?もし貰えないなら私が訴えるとしたら勝目はあるんでしょうか?専門的な知識を持った方、どうかお返事宜しくお願いします。
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- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
金の無い人間と支払う気の無い人間から、お金を返してもらうのはどんな法律を使ってもムリです。金銭回収のプロである弁護士でもムリです。逆に相手の妻から損害賠償請求や慰謝料請求が200~300万円来る可能性は時効になる10年間はあります。こちらの心配をした方がいいです。ずーーと重要ですけどね。
- m1917
- ベストアンサー率29% (51/172)
訴えるとしたら中絶したのは彼の子供であること、彼が費用を負担するという約束をしたこと等、証明する責任はあなたにあります。 相手が認めればいいですが、逃げちゃうような人ですから全部あなたが立証することになるでしょうね。 そういう意味で勝ち目は低いんじゃないですか。 そして、彼の奥さんから不貞行為で訴えられたらあなたはもう逃げ場はありません。 そうなるといくらの賠償請求をされることやら・・・
お礼
一応中絶の時に同意書は書いて貰いましが、お金を払うというのは口約束なので証明のしようがありません。妊娠の事は立証できませんが、プリクラとかメールでは向こうが私に言い寄って来たという証拠にはならないんでしょうか? 確かに相手の奥さんに訴えられる可能性もありますよね。やっぱり泣き寝入りする事になるんでしょうか。 お返事ありがとうございました。
- yukaru
- ベストアンサー率12% (143/1118)
>既婚者の男性 >私が訴えるとしたら勝目はあるんでしょうか? フリー同士でも、中絶費用の一部を負担させるのは難しいですし 既婚と知っていて不倫したのですから 下手に訴えてしまうと、中絶費用の以上のお金を要求されかねません それが不倫です、32歳なら最初からわかっていたことかと、なんで妊娠しちゃうんですかね~、最悪一人で処分するべきでしたね
お礼
確かに私の考えの甘さを指摘されても仕方ありません。フリー同士でも難しいんですね…。率直なご意見ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。向こうは払う気がないので、難しいですね…。逆に考えれば私が奥さんから慰謝料を求められても、払わないことは出来るということでしょうか? でも今後のことを考えると、そういうことはしないほうがいいですね。 為になるお返事ありがとうございました。