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放送宣伝車での登録について検索しましたが、http://www.mli
放送宣伝車での登録について検索しましたが、http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/PDF/kubun4-1-3-4.pdf この構造要件が現在でも適用されているのでしょうか? これをクリアしても、今は個人では登録できないとの情報もあり、 これが本当なのか、一番重要な問題です。 上記URLの要件を満たす自信はあるのですが… 「陸運局に問い合わせる」旨の回答は私でも分かりますので、 お断りしませんが、お礼も致しません。 自信がある方宜しくお願いします。
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noname#252929
回答No.1
放送宣伝車、放送車、事務所車など、用途が業務になる物は、会社名義でなければ登録が出来ない様に改正が行われました。 理由は、個人所有車の税金逃れに多く利用された為です。 それを協力する形で、任意保険会社も、これら特種用途自動車にたし居る保険引き受けの条件を厳しくして居ます。 保険などは国内の営業担当が直接車を確認し、写真を撮り、本社などに決済を取らなければ加入自体も認められません。(加入に時間がかかります) また、継続時も同じ様に現車の確認が行わなければならないので、手間の多い物となって居ます。 まぁ、脱税行為に使われ過ぎたと言う理由から、規制が厳しくなってしまったと言う事です。
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ありがとうございました。