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◆◆女性の敵!◆◆ 個人情報漏洩と公示書類原本!
車検証と同じ内容の書類が軽自動車のディーラーから犯罪者に渡り被害にあいました。車の登録事項証明書の事です。陸運局で簡単に取得できますが、 車の登録事項証明などの取得の際に取得理由があると思います。 ここに 所有者確認 とあった場合、その旨が偽りであった場合罪になりますか? 取得者になぜ所有者確認が必要であったか確認した際、昔の事なのでわからない。書類が残ってないので分からない。と答えられました。 結局、デイーラーは取得理由、漏洩経路、取得依頼者すべて書類が残ってないのでわからない。と答え何の謝罪もなく管理責任を取ろうとしません。 取得者はある軽自動車のディラー直営販社(社版が押されていました)。 これって公文書偽装にあたらないのでしょうか? 登録事項証明の原本が泥棒の手に渡り被害にあったのに取得者及びそれを管理する会社に全く責任がないのは「ふ」に落ちません。 個人情報保護法で規制が厳しい割には、公的機関でざるのように情報が漏れている!こんなのっておかしい!諦められません。読まれた方で自分ならこうするといった意見でいいので、助けてください。お願い致します。 警察、 (窃盗の方は事件として扱ってくれていますが、犯人は見つかっていません。) 陸運局、 (道交法で定められていて誰でもが取得できるものなので関係ないですと言われた) 弁護士 (犯人が捕まれば、どのルートで取得したか判るのでその時でないと訴えても負ける) には相談に行きましたが、解決にいたっていません。
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- nobugs
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#1です。 登録事項証明は、公開を原則としています。 現在の様に、拒否をするには、使用目的が申請時に「犯罪を目的」とする事を、窓口の職員が証明しなければならず、実際には困難です。 所定の手続きに従い処理をされている場合には、陸運事務所の管理責任は発生しない事になります。
- nobugs
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登録事項等証明書の請求が何時かによって話しは変わるでしょう。 現在では、違法行為を目的とする場合の禁止や、請求者の本人確認が義務付けられているので、陸運事務所での不注意が問題になります。 とは言え、これもここ数ヶ月の話しです。 現在でも、公開の原則に従い所有者確認は可能ですし、以前ならば「所有者確認」自体が理由とされ「なぜ本人確認が必要か」は請求理由にはなりません。
お礼
ありがとうございます。 そうですか。取得されたのは個人情報保護法施行前であったので、法的にはやはり難しそうですね。 管理責任だけでも問いたいのですが、無理なんでしょうか?
お礼
お礼、遅くなりました。 陸運局には、法的に訴えても負けるので、取得した販社に対しての対応をお伺いしたかったのですが、質問の仕方が悪かったですね。 今違う弁護士に相談している途中です