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労災保険の遺族補償給付について
主人が職務中に亡くなりました。 主人の扶養に入っているのは、1歳になる息子だけです。 労災保険の遺族補償給付を受けられるという話を聞いたのですが、 主人には離婚した前妻との間に5歳の子どもが1人います。 親権は前妻が持っており、主人は毎月養育費を3万円支払っておりました。 この場合、前妻との間の子どもは、給付受給者に該当するのでしょうか? 該当する場合、「分配」という形になるのでしょうか? この制度の仕組みがよく分かっておらず、 分かりづらくてすみませんが、回答お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
遺族補償給付には年金と一時金があります。お尋ねの場合は年金と思います。 遺族年金の受給者は、死亡した者の(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(以下省略)の順序で、死亡した当時生計を維持された者です。妻以外はその他にも要件がありますが、この質問に該当するのは、妻の質問者さんが受給権者となると思われます。 そして、子供は2人ですね。離婚した妻との間の子は、養育費を払っていたので、生計維持のかんけになりますから、1歳の息子と両方受給資格者です。つまり、妻のあなたが居なければ2人が受給権者となるわけです。 親権がどうのこうのは関係ありません。ご主人と5歳の子は親子の関係は続いています。他人と養子縁組をするか、18歳になるまでは受給資格者です。つまり例えば、離婚した妻が他人と結婚し、新しい父親の養子となったような場合です。
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- adobe_san
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回答No.1
この場合は「ケースバイケース」となるので 認定を受けた労働基準監督署で確認して下さい。
質問者
お礼
そうですよね。 労働基準監督署で確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
大変分かりやすかったです。 ありがとうございました。