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彼氏にお金を貸しています…

今彼氏にお金を貸しています。。。 金額は40万くらいなのですが、別れようと思っているた返してもらいたいのです。 以前に『40万を毎月の支払日までに通帳へ入金します』と名前と日にちを書いてもらったのですが、これは1枚しかなく私しか持っていません。 これは借用書になるのでしょうか…?? 未だに1回も入金されていなくて… このような場合どうすればいいのでしょうか?? 返してもらうことは可能なのでしょうか…?? 切実に悩んでいます。。。 どうか教えてください。。。

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  • walkingdic
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回答No.2

実際に彼に40万貸して、返済も毎月すると決めたのであれば、それはもちろん有効です。で、問題は彼がその返済の約束を破っていることですが、、、 彼が約束を守ろうとしない場合にどうしたらよいかということですよね。 日本は法治国家なので、そういう場合には法律による手続きにより国の力を借りて取り戻すという仕組みがあります。 一番簡単なのは調停です。簡易裁判所というところで、調停を申し立てると、裁判所はご質問者、彼、双方に出頭するよう案内があり、そこで調停委員という人が彼、ご質問者双方から話を聞いて、調停委員を通じて、お互いに約束をするわけです。 今までの約束とちがってこの調停の場で返済の約束をした場合には、強制力をもちます。もし調停での約束を彼が守らなかった場合には、彼の財産の差押をすることが出来ます。彼の勤務先がわかれば給料を差し押さえるのが一番簡単です。 彼の銀行口座が、銀行名、支店名までわかれば口座番号不明でも差押できます。 このほかにも支払督促、小額訴訟、通常訴訟といろんなやり方がありますが、自分でやるには少々知識が必要なので、まずは一番簡単な調停がよいのではと思います。 >これは借用書になるのでしょうか…?? そうですね。なんだっていいんです。第三者がみて彼がご質問者からお金を借りたのだとわかるものであれば。

tann07
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 借用書になるのですね★ 安心しました。。。 警察ではなく裁判所にいけばいいんですね!!! 私彼の住所いまいちわからないのですが、裁判所に行って大丈夫でしょうか…?? あと、私の場合彼に代わってATMからお金を借りています… これは違法ですよね?? このような場合でも裁判所に行って大丈夫なのでしょうか…??

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>私彼の住所いまいちわからないのですが、裁判所に行って大丈夫でしょうか…?? あらら、、、40万もの大金を貸すのに住所もわからない人に貸したんですか。。。 うーん。調停を申し立てるには彼の住所がわからないと。。。 勤務先とかわかりませんか? 勤務先で特定するという手も無いわけではないのですが、、、、 >あと、私の場合彼に代わってATMからお金を借りています… >これは違法ですよね?? 違法ではありません。 それは単にご質問者がお金を借りて、彼にまた貸ししただけです。 ご質問者が業者から借りたお金はあくまでご質問者が業者から借りたものですから、ご質問者が業者に返済しなければならないものです。 ご質問者が借りたお金をどのように使うのかは、業者が特に使途に制限を設けていなけばご質問者の自由で、今回はそれを彼に貸したというだけです。

tann07
質問者

お礼

貸した自分が本当に馬鹿だと思います・・・ 勤務先は本当にそこかわからないけど、一応知っています。。。 ATMのお金を彼に貸しただけということになるのですね!! 住所がわからなければ裁判所にはいけないし・・・ どうにかして住所を突き止めなきゃなんですね。。。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

まず基本的なことから 民事裁判、例えば金を返せとかを訴訟で争う場合、必ず相手側の住所がわからなければ話しになりません。 よく内容証明を送付して、ということが言われますが、これは相手の住所の確認及び争点の確認が一度に出来るから重宝されています。 ですから、ご質問者さまの場合は、相手の住所を突き止めることが第一にしなければいけないことです。 相手の住所がわからなければ裁判にもなりません。刑事事件なら警察が捜してくれますが民事の場合は誰も探してくれませんから・・ 次に「彼に代わってATMからお金を借りています…」 「このような場合でも裁判所に行って大丈夫なのでしょうか…?」 彼に内緒で彼の名前を使用して借金している、これは詐欺罪です。 見つかれば逮捕される可能性があります。 このような場合でも裁判に訴えて大丈夫かどうか・・ 何が大丈夫かが問題ですが、訴えることは可能です。 でも勝手にお金を借りていることを弁護士等に話せば、訴える以前にまず整理しなさいと言われるでしょう。

tann07
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり住所がわからないとダメなんですね・・・ 住所を突き止めるには、本人に聞くしかないんですよね・・・? 彼の名前ではなく彼に頼まれて私自身の名前でお金は借りてます… そのお金を彼が返済してる形です。。。 なので返す義務は私にあるんですかね??

  • ko0513jp
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回答No.1

それは借用書として使えると思いますよ。 私はお金を貸すときはあげる気持ちで貸してるので踏み倒されても気にしませんが今回は金額が金額ですので、きっちりお話をして返してもらいましょう。 まずは彼氏の方に返済の旨を伝えることですね。 もしかしたら忘れているだけかもしれないですからね。 それでも返してもらえない場合は法的な方法も視野に入れるしかありません。 しかし、まず大前提としては知人などからお金の貸し借りをしないということが一番でしょうね。

tann07
質問者

お礼

貸した自分が悪いんですよね… 簡単に人に貸してはいけないこと勉強になりました。。。 彼には何回か催促しています。。。 でも一向に返してくれなくて なのでこのまま続いたら裁判所に行こうと思います!!