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貸したお金が返ってきません

友達にお金を100万円貸して、毎月4万円ずつの25回払いという約束で貸したのですが、ここ3ヶ月返済がなく連絡が取れないのです。友達の家は分かっているのですがどうしたらいいのでしょうか? もちろん契約書は署名、実印をとったものを持っています。 また、友達は親と一緒に住んでいるので親から返済してもらうことは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.5

No3の訂正がなかなか書き込まれないようなので…。 >裁判所の督促手続きは、いつ No.3 のような法改正があったのかしら。  当然ながら、そのような改正はされていません。No3の方が勘違いまた は、理解が十分でないだけでしょう。 >本人にその申立書が送達されて…  申立書が送達されるわけではありません。送達されるのは、裁判所書記官 が発付した支払督促の正本です。 >判決の期日より30日以内に仮執行宣言をすれば、債務名義が取れて…  債権者は支払督促正本が債務者に送達されてから30日以内に仮執行宣言 の申立てができます。その仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達され てから2週間以内に異議を申し立てないとき、又は申し立てた異議が却下 され、その決定が確定したときに初めて確定判決と同様の効力を有するこ とになり、強制執行が可能となります。 また、本件の場合は契約書があることから、No3さんの回答のうち「内容証明」の送付は時間と費用の無駄。ことによると相手が財産を隠してしまう余裕を与えることになって逆効果だと思います。 

noname#5951
noname#5951
回答No.4

裁判所の督促手続きは、いつ No.3 のような法改正があったのかしら。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

たとえ親と一緒に済んでいても、親が保証人になっていない限り、親が、善意で支払ってくれる場合は別として、法的に親に支払を求めることは出来ません。 本人に、支払を求めるには、まず、期限を切ってそれまでに支払うように、もし支払わない場合は、法的な措置を取るという内容の「内容証明」を現住所に送ります。 期限までに支払が無い場合は「支払督促の申立書」を作成して、入居者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをします。      ↓ 本人にその申立書が送達されて、2週間経過しても本人がが異議申立しなければ、「判決」と同じ効力をもちます。 その、判決の期日より30日以内に仮執行宣言をすれば、債務名義が取れて、これにより差押えを行うことができます。 費用などの詳細は 、参考urlをご覧ください。 不明な点は、裁判所で聞けば教えてもらえます。 内容証明の書き方は、下記のページをご覧ください。 http://www.ganbalaw.jp/contents/naiyosyomei/naiyosyomei.htm

参考URL:
http://www.jabira.net/start-ups/ultra/007.htm
回答No.2

契約時に連帯保証人として親の署名を取らなかったのでしょうか? ないのでしたら法的にも親が返済する義務は発生しないはずです。 サラ金でお金を借りた場合でも連帯保証人以外の人間から取り立てることはできませんし、 もし無理して取り立てを行った場合恐喝としてみなされるかもしれません。 契約書は作っているようなので全額返済してもらうことはできますが親に請求することはできないと思います。 ですが、相手の親とよく相談して相手側も納得して親が借金の肩代わりをしてくれるのなら構わないと思います。 お金の貸し借りはいくら仲のいい友人であったり親戚であっても簡単に裏切られることは多々あります。 今後もいい付き合いをしたいのでしたらお金の貸し借りは一切断ることです。 もし、今後同じ人から借金の依頼があれば消費者金融へ行くことを勧めましょう。お金を借りるということがどれだけリスクのあることなのかを知ってもらうためにも。 また、どうしても払ってもらえないのでしたら法的措置に踏み込むことも出来るかもしれません。 その場合はきちんと弁護士さんと相談しましょう。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 まずは、相手の方と連絡を取る必要がありますので、あらゆる連絡手段で相手の方と連絡を取ってみてください。自宅、職場などの知っている住所や電話番号を確認してください。  それでも本人と連絡が取れない場合には、家に行って本人の居場所を確認してみてください。親がいるのでしたら、住所や連絡方法は知っていると思います。そこで相手への連絡手段が見つかったなら、その方法で連絡を取ってみてください。連絡が取れた場合には、支払いについて催促をして、返済が滞っている分の支払い予定を確認してください。その段階で、支払いが約束されて実際に返済がされた場合には、問題解決です。  しかし、それらの方法によっても連絡が取れない場合には、親から聞いた住所に「内容証明郵便」で催促文を送る方法があります。返済が滞っている分については、*月*日までに支払ってほしい。その期限までに支払いがされない場合には、法的手段も用意していることを、相手に伝えてください。又、連絡が取れない場合については、親に契約書を提示して説明をして、連絡先を教えてくれるようにお願いをしてみてください。相手が成人者の場合には、親に対して返済を請求することは出来ませんが、協力をお願いすることは問題はありません。  内容証明郵便については、下記URLを参照してください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html
nikuya
質問者

お礼

わざわざ詳しいアドバイスありがとうございました。 早速、内容証明郵便を送りたいと思います。 書き方も分からなかったので大変助かりました。 ありがとうございました。

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