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社会的に良い分類の質問でないことを了承ください。そのうえで良い考えがあ

社会的に良い分類の質問でないことを了承ください。そのうえで良い考えがあればアドバイスください。よろしくお願いいたします。 簡潔に言えば、養育費の支払いを減額したい、支払いたくないのです。 子供には会っていません。 元妻の実家はお金持ちで、生活に困るような家庭ではないので、元妻は働いたことがなく、現在も働いていないので、無収入なので、年収が0です。なので、サラリーマンの私の年収はごまかすことなどできず、相手方が無収入なので、養育費が高額になってしまいます。向こうは悠々自適に暮らしていて、私は毎月、切羽詰まった生活を余儀なくされています。再婚などとてもできる収入ではないです。 子供のための養育費だろと言われてしまえばそれまでですが、子供にも会えていません。 一度、わざと送金をストップしてみたのですが、すぐに相手の弁護士から、会社宛に連絡がありました。 とても、金に目ざとい家族です。 私の勤める会社は零細企業なので、離婚の原因も知っていて理解があり、年収の工作にも協力的なのですが、どのようなやり方があるのでしょうか?ようは、見た目の収入を少なくみせたいのです。 一度、退職したように見せて、無職になり、というようなやり方も提案されましたが、そのあとどうしたらいいのかわかりません。 養育費を、支払わなくなる親が多いらしいですが、私の場合、一生追いかけられそうで、そのようなことは到底難しいと思われます。 なにか、良い知恵があれば教えてください、良い分類の質問でないことをご了承ください。

みんなの回答

  • riyoma
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回答No.4

No.3です。 ご質問があったので、答えさせていただきます。 >家賃収入はマンションを持っていますが、父親名義でその家賃を元妻が得ている可能性がありますが、 >やはり父親に入ってから、現金でもらっているので、明らかにするのは無理だと思います。 確かに生活費という名目でお金をもらっており、生活しているなら無理でしょう。 ただし生活費に使った後のお金を元妻が自分名義で貯金していた場合は別かもしれません。月に数万程度なら、お小遣いとみなされるでしょう。 その額が年に110万を超えるなら、贈与とみなされるでしょう。しかも現金で渡した場合は、証拠が残らないので贈与税を払っていませんよね。 そういう税金逃れは税務署が喜んで、実態を調査してくれるでしょう。 >ただ、親から贈与されたお金ということで、引っかかったのが相手の母親がなくなって、 >保険金などが元妻に入った場合も贈与とみなされるのでしょうか? >かなり莫大なお金が入ったと思うので、それならば、減額とできるのでしょうか 生前のうちは贈与、亡くなってからは相続です。実母が亡くなって、保険金などを相続したということでしょう。その相続したお金や物が利益を生んでいて、あなたの年収よりも多ければ、減額理由になるかもしれません。 離婚すると父親に会えなくなるお子さんが多いのは残念なことです。 離婚はあくまで大人の都合です。父親参観日に父親が来てくれない、父の日にプレゼントをあげられない子供の気持ちを考えると、離婚してからも何らかのつながりを持っていたほうが子供の精神面でもいい影響があるはずです。 減額が望めないなら、せめて面会を求めてみたらどうでしょうか。お子さんの成長を目の当たりにすれば、生活が苦しくても頑張ろうという気持ちになれるはずです。 これからも大変でしょうが、頑張ってくださいね。

  • riyoma
  • ベストアンサー率48% (105/215)
回答No.3

離婚した当時と状況が変わってきたなら、減額になる可能性はあります。 最近の不景気で年収が下がった場合は、減額の対象になります。生活が苦しいという状況なら、弁護士に相談してみるのがいいでしょう。 養育費が払えなくなる人は、送金日に口座にお金がなかったり、送金額が減ったりします。まずは頑張っても出せないということをわかってもらう必要があります。家計簿なども証拠になるから、あるといいでしょう。 また、双方の再婚は減額の対象理由になります。再婚後に新しい妻との間にお子さんが生まれると、場合によっては支払わなくても良いということになります。つまり養育費を払うと、自分の家庭がやっていけない場合です。 元妻の実家が金持ちで、生活に困っていなくても、養育費というのはお子さんに対して払っているお金なので、減額される理由にはなりません。まして元妻は無収入なので難しいでしょう。 無収入とはいえ、元妻名義の資産がありませんか?しかも本人がその資産から収入を得ているなら、無収入ではありませんから、減額してもらえる可能性がでてきます。家賃収入、株の差益などです。 親から贈与されたお金があるなら、やはり無収入ではありません。現金で年に110万を超えると、税金がかかるので記録が残っているはずです。 反対にお子さんを父親が引き取れば、母親から養育費がもらえますよ。お子さんを引き取るときに、その資産の一部を事前に養育費として要求できます。

zxcv000120
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >元妻の実家が金持ちで、生活に困っていなくても、養育費というのはお子さんに対して払っているお金なので、減額される理由にはなりません。まして元妻は無収入なので難しいでしょう。 やはりそうですか。 とても厳しいというか、やはり納得できないですが、今のところは手立てがないのですね。 子供のために支払っているのはわかりきっているのですが、その成長すら見届けることもできないのになんでこんなに高額をと思ってしまいます。 家賃収入はマンションを持っていますが、父親名義でその家賃を元妻が得ている可能性がありますが、やはり父親に入ってから、現金でもらっているので、明らかにするのは無理だと思います。 ただ、親から贈与されたお金ということで、引っかかったのが相手の母親がなくなって、保険金などが元妻に入った場合も贈与とみなされるのでしょうか? かなり莫大なお金が入ったと思うので、それならば、減額とできるのでしょうか? 子供は引き取るということは叶いませんでした。 私に親がいなく、面倒を見ることができないことと、やはり、資金、財産面で子供に良い環境が与えられるのは相手側だと判決が下ってしまいました。 この辺も本当は戦いたかったのですが、その場にすら立てませんでした。 ご回答ありがとうございました。

  • oguro-
  • ベストアンサー率45% (192/419)
回答No.2

給料の一部を会社の福利厚生にしてもらう方法はありますね。 家賃とか。 公共の場なので、詳しく書きませんけど、現金収入でなければよい、ということで考えてみては?

zxcv000120
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 福利厚生にしてもらうのですか、そんなことも出来うるのでしょうか? 経理の担当者に聞いてみてみます。なにか良い案が見つかると良いのですが。 ヒントになりました、ありがとございました。

回答No.1

気持ちがいたいほどわかったので協力しましょう。 減給という名目で給料を下げる。 ↓ その分をボーナスに上乗せする。 ↓ ボーナスは手渡しにする。 ↓ ただし、ボーナスは今回カットでインセティブとして渡してもらう。 会社と協力できるならこんな感じができますが??

zxcv000120
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ボーナスの手渡しはやってもらえるとは思いますが、やはり会社も税務の関係上、ボーナスを渡していないことにはできないと思うので。 給料を減らしてボーナスに乗せても源泉徴収票を提出するので、年収はかわらないですよね。 当初、一度辞めたことにして、無職になり→今の会社と個人契約し、個人事業主として給料と同じ額を毎月もらい、経費などで使ったことにして・・・などとまで考えましたが、結局会社も私もかなりの手間がかかってしまうので、撤回しました。 ご回答いただきありがとうございます。考えてみます。

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