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相続で困っています 5人家族です。生前父の指示で父の預金(母親立会いで
相続で困っています 5人家族です。生前父の指示で父の預金(母親立会いで変更)・自宅を名義変更(私自身法務局にて)で変更しました。父が決めた通り(長男は母親と同居して、母親の面倒を最後までみる。兄弟にはそれぞれ、これとこれを渡すと約束)にし、母親も了解していましたが 父が亡くなってすぐに、母と兄弟が生前父が指示した事を 死んだ人の話は無効だと言い、家族で話し合いもしないで弁護士に相談して 生前名義変更した不動産・銀行口座を仮差押してきました。家庭裁判所でなくいきなり地裁です。生前父は 私が決めた通りしない場合 預けたものは好きに処分しなさいと言われていたので、商売の借金の返済に使いました。借金があることは父も知っています。不動産の家は母が独りで住んでいます。母親と兄弟は相談した弁護士には生前父は何も家族に指示せず 勝手に長男が名義を変えたと主張して裁判を起こしてきました。書いたものは無く(生前ビデオカメラで撮影した中に父が支持している話や、名義変更した事を報告している映像はあります)全くの嘘の話で訴えられています。この場合借金返済にあてたお金はどうなるのでしょうか?生前預かったお金なので借りたつもりでいましたが 相続のお金を使い込んだと判断されるのでしょうか?現在現金はありません。不動産は私の名義のままです。生前贈与・不動産取得税支払いは完了しています。
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noname#121701
回答No.2
- poolisher
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回答No.1
お礼
ありがとうございます 弁護士に聞きましたら 戦争ですと言われました。嘘八百並べた言い分が通る世の中なのですね。弁護士も 決定的な証拠がないので涙流して裁判に負ける人は多いと話をしていました。