- 締切済み
はじめまして。
はじめまして。 知恵をお貸し下さい。 去年11月29日自分の彼女(婚約者A)が強姦されかけました。 彼女は29歳です。 事件があったのは勤務初日です。 新しく働き出した店主一人でやってる居酒屋的なところでです。 営業時間が終わり歓迎会だという事で店主とAが飲んでいました。 途中から雰囲気がおかしくなり店主に襲われました。 自分の携帯にTELがありすぐにその店に行き、店主を取り押さえ警察に通報しました。 警察がきて店主、僕、Aが警察署に行き状況を説明しました。 店主は逮捕、起訴され現在拘置所にいます。 罪名は「強姦致傷罪」です。 反省の色はみられず未だに否認している感じです。相手側の弁護士が店主に「いつまでもそんな事言っててもしょうがないし、罪が重くなるだけだよ。」と入れ知恵したらしく最近謝罪の手紙が届きました。 手紙が届くまでは「向こうから誘ってきた」だの「美人局だろ」とか「最初から金目的だったんだろ」などなど酷い事ばかり言っていました。 事件後、逮捕されるまでの間に、店主の知り合いから20万円渡すので告訴しないでくれと電話がありましたが断りました。 起訴前、店主の弁護士から電話があり、100万円で告訴を取り下げてくれと言われましたがこれも断りました。 現在、裁判前ですが、しょっちゅう弁護士から電話がきては、100万円で示談してくれと言われ断り続けています。 店主には弁護士が二人ついているようです。 二人の弁護士から交互に電話がかかってきます。 内容はだいたい同じです。 被害弁償として100万円渡したいとのことです。 こちらとしては、私も彼女も第一に、被告人には刑務所に入ってきちんと罪を償ってほしいという気持ちです。 同時に、損害賠償請求(民事で)も検討しています。 事件後、彼女は精神不安定になり一人で外出したりできず、対人恐怖症もあり仕事もできません。 精神科に通院していてPTSDの疑いがあると診断されています。 相手の弁護士から電話が来たときに、損害賠償については民事でお話したいと伝えたところ、被告人は現在拘置所にいて収入もなく、住宅ローンも払えない状態であること、刑務所に入ってしまえば、住宅ローンが払えず家も手放すことになり民事で損害賠償請求したところで支払い能力はないだろうと言われました。 現在、提示されている、被害賠償(100万円)は受け取らない方が良いですか? また、この金額は妥当なのでしょうか? 裁判前の現段階で、相手の弁護士とは会うべきでしょうか?会わないほうが良いのでしょうか? 民事裁判での損害賠償請求を検討していますが(この場合はこちらも弁護士さんをお願いするつもりです)、相手の弁護士が言うように、相手が刑務所に入って支払い能力がない場合、請求しても意味がないのでしょうか? このような事件の場合の、損害賠償金額はだいたいいくらくらいが妥当ですか? つたない文章で申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
PTSDの診断書があれば、慰謝料300万円。11/29~現在までの受取予定給料(月額10万円として×5ケ月分)。相手に返済能力があろうがなかろうが関係ない! 刑事裁判が始まったら、民事訴訟を起こして、徹底的に強姦野郎をやっつけろ!早めに、原告側の弁護士を見つけた方がいいと思う。そうすれば、強姦野郎の弁護士からの連絡は一切無くなる。
- wkbqp833
- ベストアンサー率36% (319/886)
>現在、提示されている、被害賠償(100万円)は受け取らない方が良いですか?また、この金額は妥当なのでしょうか? まず、相手の店主を許さないのであれば、賠償の100万は受け取らないでください。受け取ると、まず相手の刑が軽くなり、最悪、無罪(不起訴)となります。 しかし、民事で損害賠償を請求したときの、慰謝料はこの額よりも低くなります。つまり、この100万は慰謝料+不起訴にしてくださいの、合計額になります。どちらにするかは、あなたがたの自由です >裁判前の現段階で、相手の弁護士とは会うべきでしょうか?会わないほうが良いのでしょうか? 会った所で、100万でチャラにしてくれ、という話以外に進展があるとは思えません >民事裁判での損害賠償請求を検討していますが(この場合はこちらも弁護士さんをお願いするつもりです)、相手の弁護士が言うように、相手が刑務所に入って支払い能力がない場合、請求しても意味がないのでしょうか? 現時点でお金がないのであれば、最悪、相手が刑務所なりに入ってしまって自己破産されてしまったら、その前に損害賠償請求していると、お金が1円もとれなくなります。(逆に、相手が自己破産するのを待ってから、損害賠償請求すると、自己破産後の債務となりますので損害賠償がとれるはずです。ただし、時効に注意が必要です。弁護士、司法書士さんに相談してみることをお勧めします) >このような事件の場合の、損害賠償金額はだいたいいくらくらいが妥当ですか? 彼女の被害程度により異なりますので、一概には言えないと思いますが、数十万円程度ではないでしょうか