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捜査関係事項照会書の開示
損害賠償請求(例えば、企業の顧客データがハッキングされて、webマネーなどが使われてしまった場合など)で企業相手に民事裁判を起こすとき、 警察がそれに関連する事件で捜査関係事項照会書をその企業に送っていた場合、 それの回答内容が本当に正しいものなのかどうか、回答する情報に不足があったかどうか、回答できる内容をわざと隠していたかどうか等について、 弁護士が開示請求をしたり出来るものなのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。
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回答No.1
「それの回答内容」というのは、捜査関係事項照会書に対する回答のことで、警察に対して正しく回答したかどうかを検証するために、捜査関係事項照会回答を閲覧したいということですか? 民事の損害賠償と、警察の捜査に正しい解答をしたかどうかの関係がよく分かりません。それに、仮に開示を受けたとして、それが正しいのか正しくないのかどうやって確認するのです? ともかく、警察が捜査した事件につき、犯人が捕まって裁判になり、それが刑事事件の証拠として提出されていたというような場合は、刑事事件の記録を調べるなどして閲覧することができる可能性はあります。 それ以外で、警察や検察が開示することはまずありえません。
補足
証明できるかどうかは別として、開示請求できるかどうかが知りたかったのです。 開示請求するためにはなんらかの理由が必要だと思ったので考えられる理由を書いただけです。 例えば民事裁判で捜査関係事項照会の回答を証拠の一つとして提出できるかどうかとか。