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遺産分割協議書の件で

遺産分割協議書に資産を記入する時に細かく預金種別ごとに記入をしないといけませんか? 1つ目の質問 A銀行に普通預金が1つ、定期が3つあるとします。 A銀行で合計の○○○万円とか別紙明細とかでは駄目ですか? 2つ目の質問 負債の明細はどうすれば良いですか? 正の財産が100として負の財産が30として実質は70とします。 よろしくお願いします。

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noname#5344
noname#5344
回答No.3

No.2です。 どの財産・債務を誰が相続するかが明確であるならばお考えの記載方法でいいと考えます。 後から見直して「財産」の分配が偏っているのは、その分債務を負っているためであることがわかる方がいいでしょう。 葬儀費用についても「相続債務」の中に算入してかまいません。 「葬儀費用」「相続財産」で検索するといくつか情報が見つかりますよ。 なお、相続財産中に「不動産」が含まれていて、相続登記が必要になるような場合なら、分割案を考えた状態で司法書士に作成を依頼してもいいでしょう。 相続登記も自分でできるということなら依頼する必要はありません。 また、相続財産の総額が「5000万+相続人数×1000万」を超えるようならば相続税の問題が生じますので、税理士さんか税務署に相談するようにしてください。

noname#4279
質問者

お礼

再度の登場、ありがとうございます。 出来るだけ詳しくします。 不動産はありません。預金のみでした。 相続税がすかかる額でもありません。 自分で作ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#5344
noname#5344
回答No.2

預金の記載については、 「○○銀行××支店 普通預金口座番号*****」 と特定しておく方がいいでしょう。 残高証明があるのなら「○年○月○日残高金○円」 とか記載した方が相続人間でも明確になりますし、銀行に遺産分割協議書を見せる場合でも問題が生じないのでいいでしょう。 「別紙明細」が遺産分割協議書の一部分(契印でつながれている)のであればそれでもかまいません。 「全く別の紙」というのは問題がありますね。 負債については「○○が負担する」と「相続人間」で決めることは可能ですが、「相続人間」だけの効力しかなく、債権者からは「全ての相続人」に対して請求できます。 債権者が「○○が負債を負う」ということに同意しなければ「実質的な効力は生じない」と考えて下さい。 債権者の同意がない場合には、基本的には相続人間での効力しかないわけですが、債務の返済を順調に行っているのであれば、債権者から文句が出ないことも考えられます。 ただし、支払いが滞ったときには、債権者は「全ての相続人(お金を持っている人のところに行くでしょうね)」に請求できるという権利を持っているということです。

noname#4279
質問者

お礼

詳しく、説明を頂きありがとうございました。 アドバイスの通りに詳しく書くことにします。 もし別紙にする場合は遺産分割協議書と割り印すればいいですね。 負債については私が相続した中から支払いは済ませましたが私の分はその負債分を上乗せしてもらいますので相続人が二人であった場合に全体が100として 正の相続 相続人Aが60 相続人Bが40 負の相続 相続人Aが20 結果的には相続人AとBは40ずつとなりますが こんな表現でよろしいでしょうか? また、負債については表記せず正の分配で強弱をつければよいでしょうか? 負債については葬儀費用等の被相続人死亡による発生費用も入れてよいのでしょうか?

  • nobugs
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回答No.1

遺産分割協議書は、「誰が何を相続するか」を決める為の物ですから、できるだけ詳細に記入する必要があります。 1の場合、A銀行の預金を、全て一人が相続するならば良いでしょが、分割の仕方により詳細記入が必要です。 2の場合も同じで、負債を、「誰が支払うか」を明確にする必要があります。

noname#4279
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 参考にしますね。 ありがとうございました。