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国家とは?

"国際法主体としての主権国家の特徴"についてレポートを書くのですが、どのように調べていったらいいのかが、分からなかったのです。考え方を教えて欲しかったのです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SCNK
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回答No.1

すべてはウエストファリア条約に端を発します。主権国家が成立したからこそ万国国際法が成立するわけですね。 主権とは、他の勢力に対して影響されない権力のことです。したがって国家の法が最高法規であり、それに違反する法規は認められません。 国際法は、国家主権を超越しているわけではなく、法ではないのです。むしろ主権国家間の契約です。特別な定めが無い限り相加入主義ですから、締結していない条約に従う必要はありません。 領土、領空、領海からなる領域と、領民に対する生殺与奪の権限をもち、なにものにも介入されない主権をもつ、リバイアサンに例えられる存在です。

h-2a
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。さんこうになりました!