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合意の上でかつ金品の授受無しなら小学生と性行為をしても法律違反ではない
合意の上でかつ金品の授受無しなら小学生と性行為をしても法律違反ではない。? もしそうなら何らかの規制をすべきではと思うのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
No1さんも 言われるように条例でOUTです。 又、13歳未満でしたら、同意があったとしても 性行為は、刑法177条後段によると「強姦罪」です。
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- Galax01
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回答No.3
刑法177条に、13歳未満の婦女を姦淫したものは(合意でも)強姦の罪となる、とありますので、違法です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
noname#117169
回答No.1
小学生相手だと都道府県の青少年保護条例で合意であってもしょっ引かれますよ(小学生ではまだ善悪の判断ができないとされてますので合意に裏づけが取れません)。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。売春防止法とかではなく刑法に規定されていたのですね。