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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:媒介契約(明示型・非明示型))
媒介契約の明示型と非明示型とは?メリット・デメリットを解説
このQ&Aのポイント
- 媒介契約には明示型と非明示型の2つのタイプがあります。明示型は仲介業者が売却活動を積極的に行い、広告や販売活動も行います。一方、非明示型は仲介業者が売却活動は行わず、売主の意向による売却相手を紹介する形式です。
- 明示型のメリットは、仲介業者による積極的な売却活動が行われるため、売却のチャンスが広がることです。また、広告や販売活動も行われるため、より多くの人に物件が知られる可能性があります。一方、デメリットとしては、業者の手数料や広告費がかかることがあります。
- 非明示型のメリットは、広告や販売活動が行われないため、手数料や広告費がかからないことです。また、売主の意向による売却相手を紹介する形式なので、自分の希望する相手と取引ができる可能性があります。しかし、デメリットとしては、売却活動が行われないため、売却までの時間がかかることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
最近、非明示型は好まれませんね。競争意識が無くなりますから。 一般か専任かに関しては、調整区域の雑種地という売れにくい(資材置き場くらいしか思いつかない)物件なので、地元に詳しい仲介業者に頼むが良いと思いますが、専任で選択に失敗すると本気で売れなかったりするので、一般でいいようにも思います。 媒介で確認する事は沢山あるので、まぁ一般的には契約の有効期間、自動更新の有無、仲介手数料の額、支払時期、一般であっても業務の処理状況の報告があるかないかですかね。 必要書類は特段無いですが、当然、登記済証(もしくは登記識別情報通知書)と貴方が本人である事を証明するもの、そして認印ですかね。確認するだけですが。 境界確認はいずれは必要でしょう。買う人が気にしなければ良いというものでもなく、一応売主の責ですので。ただタイミングは購入者が決まってからでもいいかとも思います。 境界杭は目立つように周りの草は刈り、土は除けましょう。位置はずらさないように。 いすれにしろ不動産屋と目視確認は必要ですので。
お礼
回答ありがとうございます! 不安でしたが、わかりやすく大変勉強になりました。 参考に媒介契約してみます!