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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の売買契約の有効期間)
土地の境界明示に関する質問
このQ&Aのポイント
- 昨年土地を購入しましたが、境界の明示がなく困っています。
- 購入した土地の契約書に明確な境界の明示が無かったため、現在でも異議を申し立てることができるか不安です。
- 境界の明示を求めるために異議を申し立てたいのですが、相手は仲介業者か売主なのかも分かりません。
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質問者が選んだベストアンサー
この場合、捉え方が不明瞭なのです。境界の明示は境界杭があるという事ではなく、「このブロックの角が境界です」という事で済んでしまいます。境界杭にもプレートやピン等色々有り、以前あったが現在の工事業者が無くしたと主張された場合、反論できないと思います。更地の場合は売買時に測量図が無ければ確定測量図を作成するのは一般的ですが中古の場合は無い場合は多いです。境界で隣地所有者と争議になっているならともかく、現状では境界の位置を売主さんに明示してもらう事しか求められないと思います。土地家屋調査士を依頼しての境界立会いの下作成される測量図の作成は自己負担になると思います。但し法務局にも備え付けが無い場合は境界を明示する根拠に欠けますから、業者等に申し出て売主さんにも半額ぐらい負担して欲しい旨の要求は通るかもしれません。本来引渡し時までに(残金を支払うまで)請求しておかないとむずかしいでしょう。売主さんの気持ち次第だと思います。但し隣地と揉めているなら話は全く違うものとなります。業者の責任を追及するのは無理だと思います。売主さんと結託して適当にピンを入れられて明示しましたと言われても困りますよね。それでも明示したと主張されれば仕方ありません。ご参考まで、法務局備え付け測量時図に基づく境界を明示しこれを買主が確認する。や、有資格者により隣接地所有者立会いの上作成する地積測量図を売主の負担で作成し買主に引き渡す。とかの条文なら問題なかったはずです。
お礼
回答誠にありがとうございます。ヤッパリ仲介業者は関係ないのですね。 一応契約書等を作成して且つ何かあったら連絡を下さい、(口頭)と言う事だったのですが。とりあえず今の所隣家との境界を巡ったトラブルはありませんが境界に塀を造ろうと考えていたものですから。境界が明確にわかればモメル事は無いと考えたものですから。回答誠にありがとうございました。
補足
質問のしかたがまずくすみませんでした。境界の杭が無いと言う事でした。 お互い判ればよいのですが。取り敢えずありがとうございました.ポイントは後ほどつけさせて頂きます。