- ベストアンサー
任意継続被保険者制度
体調を崩し会社の就業規定の休職期間満了を迎えてしまったので、 退職せざるをえなくなりました。 さて、退職後も任意継続被保険者制度を使えますが、 国保と比べて金額には差はあまりないと考えてよいでしょうか? なんとなくのイメージで国保のほうが安いような気もしますが、 前年度の所得?が基礎になるのであれば、差はやはりないものでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・実際にどちらが得かは、保険料を比較しないとわかりません ・健康保険の任意継続 保険料は、現在の2倍が基本(上限額が決められているので、2倍の金額が上限額を超えたら、上限額になります) 任意継続の保険料は、健康保険の事務局に問い合せれば教えてくれます・・HPのある所は記載されている場合もあります ・国民健康保険 4月~翌年3月までがその年度になります この場合の保険料は前年(今年だと2009年)の所得・住民税の額等を元に計算します(計算の元になる額、計算する時の掛け率が市町村で違うので、元が一緒でも出てくる保険料の金額は違ってきます、2倍、3倍違う事もあります) 市のHPに保険料の計算の仕方が載っているでしょうから、そこから計算するか、直接市に電話して聞いてみて下さい ・両方の保険料がわかってから決めて下さい 実際どうなるかは、金額を出してみないとわかりません・・特に国民健康保険の保険料は
その他の回答 (3)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
休職期間中は会社から給料で貰ったのか、傷病手当かでも変わります。 給料で貰った場合、当面は任意継続にすべきでしょう。 そして離職当日分は欠勤として健保の傷病手当を申請するように。 休職中傷病手当で受けている場合、離職当日の受給で残期間も可能。 国保保険料は均等割平等割所得割資産割で計算。 6月に住民税が確定する為、それまでは任意継続で繋ぐべき。 で、6月下旬に国保保険料の見積もりを依頼し、安い方にしましょう。 地域により、5月迄の保険料は 所得割無しで仮徴収→本年度の資料で清算 前年度の住民税資料で仮徴収→以下同様に 5月までの保険料を含めて6月確定後に10回分割徴収 現年度として6~5月とする 等があります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
国保の保険料の計算方法は市町村によって大きく異なります。 高いところは安いところの3倍くらいになります。 平成21年分の源泉徴収票を持って行き、役所で計算してもらうことをおすすめします。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
任意継続はこれまでの保険料の2倍の支払いが必要になりますが、一方の国保はお住まいの市町村により何倍もの金額の格差がるため、この2つを比較するには実際似計算してみるしかありません。区市町村役場で計算方法を聞いて計算してみてください。任意継続は2年間を限度とするため、いずれ国保加入となるかもしれません。