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適用障害は自立支援も精神障害者の申請もできない?

適用障害と診断されて、半年が経ち医療費も負担になってきたので、は自立支援と精神障害者の申請ができないか主治医の先生にたずねたところ、「君は、適応障害で鬱病ではないのでどちらも申請できない」と言われました。 鬱と適用障害の違いを聞いたら「素人には難しいだろうから、説明は控える」ということでとりつく島もない感じです。 この先生がおっしゃっていることが理解できないのですが、実際の所はどうなのでしょうか? 先生によって判断が分かれて、申請ができる場合もあるのであれば別の先生に見てもらうことも考えられると思うのですが、ご意見をお聞かせください。

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  • komo7220
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回答No.2

精神障害者手帳の申請は初診から1年半です。疾病名に無関係に半年では申請できないでしょう。 自立支援医療については、おっしゃるとおり6ケ月です。 制度の説明については、千葉県のサイトが分かりやすいようです。 http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_syoufuku/cmhc/sinsakaimage/jiritsu.html#a04 >先生によって判断が分かれて、申請ができる場合もあるのであれば 一般論では有り得ることでしょう。 症状に対して診断名・治療方針が異なる事は身体の疾患でもありますから。 申請に関してよりも、その先生を 「信頼できるのか?」 「相性は?」という点はいかがでしょう? 相性の良い医師の治療を受ける方が回復しやすい気が致します。 Aさんにとっての名医がBさんにとっては良くない医師かもしれないのですから。 ご自身にとって、他の医師の見立てを聞く方が納得の行くときには、他の医師の診療を受けてみることは有益だと思います。  しかし、「症状が良くなること」が一番大切だと思います。今の医師の治療で「良くなっている」実感があるのなら転院しないでよいのでは? 一方で、信頼関係が破綻しているのであれば転院が望ましいかと思われます。 (転院してもすぐに申請できるわけではないですし、初診に戻りますので医療費は多少多くなる可能性がありますが・・・・・・)

その他の回答 (1)

  • 51549
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回答No.1

要は、健康な人に近いってことです。2つのキーワード「鬱 適応障害」「自立支援 精神障害者手帳」で、HPをそれぞれ検索すると詳細が分かると思います。(ここでは長くなるので敢えて方法を書きました)そして、別の先生になって適用されても薬の量が多くなったり、ディケアなどの通所を増やしたりしないといけなくなるという可能性もあることも考えて、どうすべきかを判断されては?

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