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勝手に自分の写真を冊子に載せられた、違法じゃない?

某国大使館のイベントへ行ったら出し物にその国やその大使館を紹介する冊子をもらいました。なんとその冊子には、前回のイベントで参加したときの私が移っている写真があり、そのほか大使館を訪問した様子の中学生や子供の写真がいっぱいありました。この本に自分の写真が載せられる事は事前に知らされていません。多分ほかの人たちも同じだと思います。 勝手に人の写真を載せる、これって違法じゃないでしょうか?どうすればよろしいでしょうか?どなたかアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

No.3の方の質問に回答したものです。 私自身、写真をやっているので、肖像権には注意をしています。 肖像権侵害の違法性については、別の質問と同じです。 保護する法律は無いのが実情ですので、刑事事件にはなりません。 つまり、「違法性がある」として訴えることは出来ません。 ご質問の例の対処としては、   (1)撮影の適法性   (2)掲載における迷惑   (3)営利使用における保障 の3点ほどが考えられますが、イベント等ではカメラマン(撮影係)が撮影することは充分考えられるので(1)についての違法性(盗撮など)の問題は無いと考えられます。 訴えても勝ち目が無いです。 (2)の「迷惑」ですが、実際に何か被害があった場合にはもちろん損害賠償を請求可能です。 (3)営利使用(カレンダーにして売ったり、写真集を発行して利益をえる等)の場合は利益配分を求めることが可能です。 (2)・(3)いずれの場合も文書での申し入れの後、対処してもらえない場合は民事訴訟を提起して損害賠償・慰謝料請求をすることとなります。 外国大使館の開催イベントということで、日本国内での民事訴訟は提起しづらいとは思いますが、「どうしても掲載して欲しくない」ということであれば申し入れそのものは出来ると思います。 蛇足ですが、国内の外国公館との裁判等は、やらなければそれに越したことはありません。 一般の企業・団体と違い、非常に強い権利を持っているので、「大使館への入場制限」はもとより「その国へ入れない」「同調する近隣国へ入国出来ない(拒否される)」など理不尽ともいえる不利益をこうむる場合があります。

marreco
質問者

お礼

大変具体的に教えていただいてありがとうございます。以前労働問題で外国公館とのいざこざの話を聞きましたが、あっち側はやり放題のようですね。そういった「権利」を楯にこの国の法律を平気で無視するなんて考えられません。街を走る外国外交官のブループレート車を見てください。交通規制などまるで無視、 どこでも車を止め、スピード違反はする、携帯でしゃべりながら運転(これは日本人も同じですが)で、おまわりは知らん振り…私なんかバイクに乗りますが、ちょっとしたことで白バイは血眼で追っかけてきて、はい、罰金!なにこれ?困ったものです、この国の法律と政府は…

その他の回答 (4)

  • nta
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回答No.5

和歌山の毒入りカレー事件に関連して、今月の11日に肖像権に関する最高裁の判決がありました。これによると、「撮影場所や目的、態様、必要性などを総合考慮し、社会生活上の受忍限度を超える侵害なら、不法行為として賠償責任を負う」と判示されました。この基準に照らして、「社会生活上の受任限度を超えている」とお考えになるのであれば肖像権侵害として訴えることは可能です。

参考URL:
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051111k0000m040100000c.html
marreco
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

ちょっとニュアンスは違いますが、私も肖像権について質問しました。 基本的に肖像権とは、法律で保護されてはいないようです。 私の質問に対する回答に依れば、営利目的でも野放しのようです。 まして、質問者さんの場合は営利目的ではなさそうですから、治外法権の場でないとしても、まったく問題ないようですね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1787267
marreco
質問者

お礼

なるほど、大変参考になりました。ありがとうございました。でも参考URLで書いてあるようまだ何かできそうですね。写真をやる身、他人の肖像権を大切に扱っているものがそんなに勝手に自分の肖像権を侵害されるのは納得いきません。

回答No.2

文句があるのであれば、肖像権の侵害としてその大使館を訴えればよいのでは?

回答No.1

 大使館内は日本ではありませんので、日本の肖像権の適用は出来ないと思います。  国内での行政行為と肖像権の関係については分かりません。 ご質問とはズレてしまいましたね。

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