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子供名義でお年玉、そして毎月5000程度を貯めています。

子供名義でお年玉、そして毎月5000程度を貯めています。 その通帳と印鑑を娘が自分で管理できるようになった頃、もしくは社会に出る時か結婚する時のいずれかで渡したいと思っています。 (ここまで貯まらないと思いますが)仮に、渡す時点で300万貯まっていたとしたら、子供に贈与税がかかりますか?

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noname#110963
noname#110963
回答No.13

贈与税はかかりません。 渡す時点で額面300万円でも最初から子ども名義の通帳だから。法的には子どものお金。毎月5000円程度の積み立てなら毎年6万円で、ぜんぜん課税対象になりません。 お子さんが成長して通帳渡されたら、税務署くるなんて絶対ないから大丈夫ですよ。勿論何を買っても自由。 細かく考えることないですって。

その他の回答 (12)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

子供名義の口座に預金しておけば、それは子供のお金…… そのように誤解される方が多いですが、 キャッシュカードなどを親が握っていれば、それは親のお金です。 従って…… 「その通帳と印鑑を娘が自分で管理できるようになった頃、もしくは 社会に出る時か結婚する時のいずれかで渡したいと思っています」 ならば、渡した時点で、贈与したことになります。 その時点で300万円ならば、300万円を贈与したことになります。

hamazakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり渡した時点で、額が最低でも110万あれば税金を払わなければならないということですね? 110万以下だとしても、子供自身が自分のものを買う場合はどうなるんでしょう?

  • fronteye
  • ベストアンサー率43% (118/271)
回答No.1

お子さん名義の口座ならば、現時点ですでにお子さんの財産ですから贈与税はかかりません。 なお、贈与税は年間贈与額110万円までは基礎控除の対象となり無税です。

hamazakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、子供自身がその通帳からお金を引き出し、車を買っても問題ないということですか?

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