• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二人の娘がいます。上がもうすぐ3歳、下が1歳です。)

子供の貯金と通帳についての質問

このQ&Aのポイント
  • 子供の貯金や通帳についての質問です。どちらの通帳に貯金すべきか、金額はいくらが良いのかなど、教育費とお年玉用の貯金の違いについて考えています。
  • 教育費用の貯金を親名義の別口座で行うべきか、児童手当用の通帳を名義変更すべきか迷っています。
  • 児童手当を貯める通帳が子供名義になっていますが、成人後に親が出し入れすることに問題はあるのでしょうか?贈与税の発生条件についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>自分でできるようになった頃に本人に渡したいと思っています… 現行の税制度がそのまま続くとしたら、そのときに 110万円以上あれば贈与税の申告と納付が必要になりますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >もう一冊は児童手当用です=========子供名義です… これも立派に贈与と見なされる可能性大。 >2.そもそも教育費という意味で貯めるなら、親名義で別に口座を設け… 教育費はもちろん、子どもの食費や衣料費は親が払うものです。 とうぜん親名義の貯金から出します。 子ども名義にする理由が見あたりません。 >3.児童手当を貯めている方の通帳が子供名義になっていますが… 児童手当は親がもらうものであって、子どものものではありません。 今年から支給される「子ども手当」も同じです。 自治体によっても違うのかも知れませんが、保護者自身の口座にしか振り込んでくれないはずですよ。 >子供が成人になったら、親が出し入れすると何か問題が… 論理が逆です。 名義がたとえ子どもであっても、子ども自身が貯金を管理できる年ごろでなく、判子と通帳を親が握っている限り、それは親の財産です。 大きくなって親の財産を子どもにあげれば、親から子への贈与となります。 もちろん、親子間には扶養義務があり、扶養義務の範疇として衣食住や教育費、社会人になるための最小限の費用などを親が出すことは、贈与ではありません。 しかし、当座に必要な額を超えてポンと渡せば、贈与が成立します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >二人の娘がいます。上がもうすぐ3歳、下が1歳です… 高校か大学になってバイトでもして自分で稼げるようになるまで、子ども名義の貯班など必要ありません。 下手に子供名の貯金をしていくと、何年か後に贈与税というしっぺ返しを食らいますよ。 もちろん、あなたの子どもが鳩山総理ほど神経の太い人なら、 「もらったことなど知らなかった」 と強弁すればよいですけど、果たして税務署がうんと言ってくれるかどうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hamazakura
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 渡す時に110万あれば…と書かれていますが、タックスアンサーを読んでみたところ、1年間のうちに110万以上渡す場合ですよね?110万以下であれば贈与税は発生しないということですよね? だとすると児童手当を貯めている通帳に関しても、月々10000円頂いているので1年間で12万ですから問題ないのでは? 贈与税がかかるかからないというのは、子供本人が申し出た時点で発覚するんでしょうか? しかし最近は子供名義で通帳を作られている方は多いですよね。小さいうちは親が印鑑や通帳やカードを持っているでしょうし、大きくなったら子供に渡しますよね。そしたらみんな贈与税を払わなければならないということですか? 私は払ったことないですが…。 児童手当や子供手当は、確かに親が受けとっていますが、子供のために使うお金には変わりないと私は認識しています。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>子供が社会人になったり結婚したりするときに、その余りを子供にあげるために… 社会へ出るための最小限に必要なお金だとか、結婚するためにどうしても必要なお金だとかなら、親の扶養義務のうちであり、110万円を越えても贈与にはなりません。 余分なお金を渡すと、110万円を越える部分は贈与税の対象になります。 110万以下をその年限りなら、もちろん問題ありません。 例えば、通勤に車が必要になったとして、軽か小型車を親が買ってやることは問題ありませんが、高級スポーツカーを買ったりすれば贈与と見なされます。 >贈与税というのは、年間トータルで110万までならかからないのであって、月にいくらまでという決まりはないのですか… はい。

hamazakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。やはり親名義で口座を作っておく方が良さそうかな。 あの…mukaiyamaさんとしての意見を聞きたいんですが、子供たちの教育資金を貯めるために、親名義で口座を開くとしても一人一人の分(つまり2冊)を作ろうかと思っているんですが、どう思われますか?その理由は、後で、それぞれが学費などをいくら使ったか分かりやすいかなと思ってのことです。 それから、学費(授業料)の振込みなどは銀行の窓口でと言われているところが多いですよね。それを考えると、ゆうちょよりも銀行の方が勝手が良いですかね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1年間で12万ですから問題ないのでは… 毎年続けたら「連年贈与」といって、贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >私は払ったことないですが… 一国の総理大臣でさえ払っていませんでした。 税務署から追求されたら、そういって反論するだけの度胸はおありですか。 >変わりないと私は認識しています… そういう独りよがりな考えが、あとでしっぺ返しを食らうのです。 他人の忠告に耳を貸す気がないのならそれで良いですけど。

hamazakura
質問者

お礼

mukaiyamaさん教えてください。 親名義の口座で教育資金を貯め、大学も無事に卒業し、少し余ったとします。 子供が社会人になったり結婚したりするときに、その余りを子供にあげるために子供名義の口座に入れる際、年間110万を越えなければ贈与税はかかりませんか? 贈与税というのは、年間トータルで110万までならかからないのであって、月にいくらまでという決まりはないのですか?

関連するQ&A