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休業給付に過失割合は関係あるのか?
休業給付に過失割合は関係あるのか? 通勤帰りの交通事故で労災が適用され 例えば過失が2(自分):8で 月収が100万場合、 60万受け取れる休業給付が 2割差し引かれて 48万になってしまうのでしょうか?
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労災の休業給付は、過失割合による減額はありません。自分の100%過失でも支払われます。 過失割合は、相手から損害賠償を受ける際に考慮されます。 たとえば、治療費60万円(労災が支払い済み)、慰謝料100万円、休業損害が100万円でうち労災から60万円給付を受けたとすると、被害者の過失が2割の場合、総損害額260万円の2割、52万円が減額され、賠償額は208万円となります。このうち、労災が120万円支払い済みなので、示談時に受け取れるのは88万円ということになります。 なお、労災の休業給付は、事故前3カ月の給与支払い実績を3カ月の暦日数で割ったものが基礎日額になりますが、年齢層により下限(最低補償額)と上限額(限度額)があり、もっとも高い50~54歳でも24,955円なので、月収100万であっても、30日分の給付額は約45万円です。 また、休業給付は、基礎日額の60%ですが、特別支給金として基礎日額の20%が支払われます。
お礼
とてもわかりやすい説明有難うございました。