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人身と物損の過失割合
ちょっと疑問に思ったことで恐縮なのですが、交通事故(人身事故)で、車両の損害と人身の損害で異なる過失割合を適用することってあるのでしょうか? 2者間の事故で、どちらも著しい交通違反はしておらず、シートベルトもきちんとしていたとします。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
どの車も原則として、自賠責保険に加入しています。自賠責保険の範囲内では、自賠責が適用され、それを越える部分について、任意保険である対人保険が適用されます。 対物については、自賠責は関係ありませんで、始めから任意保険です。両方共に、過失割合が等しいときには、過失割合は、対人、対物を問わず、50%ずつです。しかし、自賠責保険については、被害者保護の要素もありますで、自賠責保険金については、当事者の過失については、政策上、過失相殺適用には慎重になっています。それでないと、過失割合が多い被害者の場合、死んでも300万円以下ということが考えられます。任意保険については、関係ありませんので、対人、対物を問わず、過失割合を適用して、保険金が支払われます。
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noname#24736
回答No.4
事故は、双方の又は一方の過失により起こり、双方に過失がある場合にも過失割合が算定されます。 その結果、人身や車両に損害が発生するものですから、どちらの損害も、同じ事故から発生した場合、人身・車両の損害共に過失割合は同じです。
質問者
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回答ありがとうございます。
- hanbo
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回答No.2
同一の事故によって、人身と車両に損害が生じたのですから、過失割合は同一の割合となります。別々の過失割合というのは、聞いたことがありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
- kensaku
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回答No.1
普通は同じ割合になります。違っているというのは聞いたことがありませんが。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、そういうこともあるのですね。