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連れ合いの不倫がわかり、相手方と調停裁判となった場合、連れ合いが不倫の

連れ合いの不倫がわかり、相手方と調停裁判となった場合、連れ合いが不倫の事実を認めている場合は、それが証拠となるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

一つの証拠にはなると思いますが相手側が認めない場合や婚姻の事実を 知らなかった場合などは損害賠償を取れる可能性は低いと思われます。 連れ合いの方が認めていて、他にも写真やメールのやり取りの証拠など あれば別ですが、、 例えばそれだけで損害賠償が認められてしまうと、夫婦が共謀すれば誰 からでも損害賠償を取れてしまいますから。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

成りますので連れ合いが不倫の事実を認めている場合は、証拠となりますけど、調停で調停内容が合意しない・・・調停不調 成ります そこが裁判と違うんだよね

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