趣味の集いで幹事への飲食代領収書を偽名で書くと罪?
架空の(仮定の)話として聞いてください。
A君はネットで知った趣味(オタク)の集いに参加しました。
そこのネット掲示板でA君は一部の他参加者から誹謗中傷を受けていました。
粘着質な人の集まりで、また巷ではその趣味関係の集まりには、
むかし左翼過激派の連中が混じっていたとの噂が流れていました。
A君は関わりたくないと思いつつも、
マニアにとって重要な情報を得るために、
その集いに「偽名」で潜入、参加することにしました。
しかし予想外にその集まりは飲食パーティー形式になっており、
幹事(主催者)が飲食代を支払い、
後でまとめて参加者から会費を徴収する形式となりました。
領収書には普段の掲示板上でのハンドルネームを書く訳にもいきません。
A君は住所や氏名を知られたくないため、仕方なく、
存在しない架空の住所と名前で領収書にサインしました。
これは刑法・民法上、罪に問われる行為でしょうか?
ポイントは、
(1)身の安全を守るために行った行為であること
(2)ビジネスなど公の場ではなく個人的な趣味の集まりであること
(3)使用した偽名は、実在する他人ではなく完全な架空人物であること
詳しい方、教えて頂けると助かります。