- 締切済み
趣味の集いで幹事への飲食代領収書を偽名で書くと罪?
架空の(仮定の)話として聞いてください。 A君はネットで知った趣味(オタク)の集いに参加しました。 そこのネット掲示板でA君は一部の他参加者から誹謗中傷を受けていました。 粘着質な人の集まりで、また巷ではその趣味関係の集まりには、 むかし左翼過激派の連中が混じっていたとの噂が流れていました。 A君は関わりたくないと思いつつも、 マニアにとって重要な情報を得るために、 その集いに「偽名」で潜入、参加することにしました。 しかし予想外にその集まりは飲食パーティー形式になっており、 幹事(主催者)が飲食代を支払い、 後でまとめて参加者から会費を徴収する形式となりました。 領収書には普段の掲示板上でのハンドルネームを書く訳にもいきません。 A君は住所や氏名を知られたくないため、仕方なく、 存在しない架空の住所と名前で領収書にサインしました。 これは刑法・民法上、罪に問われる行為でしょうか? ポイントは、 (1)身の安全を守るために行った行為であること (2)ビジネスなど公の場ではなく個人的な趣味の集まりであること (3)使用した偽名は、実在する他人ではなく完全な架空人物であること 詳しい方、教えて頂けると助かります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#25898
回答No.2
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1
お礼
ありがとうございます。 特に大きな問題にはならなそうですね。