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趣味の集いで幹事への飲食代領収書を偽名で書くと罪?
架空の(仮定の)話として聞いてください。 A君はネットで知った趣味(オタク)の集いに参加しました。 そこのネット掲示板でA君は一部の他参加者から誹謗中傷を受けていました。 粘着質な人の集まりで、また巷ではその趣味関係の集まりには、 むかし左翼過激派の連中が混じっていたとの噂が流れていました。 A君は関わりたくないと思いつつも、 マニアにとって重要な情報を得るために、 その集いに「偽名」で潜入、参加することにしました。 しかし予想外にその集まりは飲食パーティー形式になっており、 幹事(主催者)が飲食代を支払い、 後でまとめて参加者から会費を徴収する形式となりました。 領収書には普段の掲示板上でのハンドルネームを書く訳にもいきません。 A君は住所や氏名を知られたくないため、仕方なく、 存在しない架空の住所と名前で領収書にサインしました。 これは刑法・民法上、罪に問われる行為でしょうか? ポイントは、 (1)身の安全を守るために行った行為であること (2)ビジネスなど公の場ではなく個人的な趣味の集まりであること (3)使用した偽名は、実在する他人ではなく完全な架空人物であること 詳しい方、教えて頂けると助かります。
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日常どこらへんにでもころがっている微罪で、特に問われることもないと思います。 例えば会話の最中に「ばか」と言った程度の。 この程度を罪としていたら、司法は、パンクします。
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正確には私文書偽造にあたるかもしれませんが 普通 誰も追求しないでしょう。 (利害を与える事も無いので民事提訴は難しいし 刑事なら それ以上に・・・)
お礼
ありがとうございます。 誰も追及しないでしょうが、 法律上ではどうなるものなのか、と疑問に思いました。
補足
説明不足でしたが、 要は、「○○様、××円、会費として領収しました。」 という領収書の文面で、 ○○様の部分は幹事(主催者)側も参加者の自己申告でないとわかりません。 (参加者の身元調査はしないので) そこに参加者のA君が○○様の欄に偽名を書いて、 領収した側の幹事が「確かに領収しました」と押印をするということです。 これが会費を徴収する側が偽名を使って、 印鑑で領収印を押したりすれば有印私文書偽造になるかも知れませんが、 このケースでは幹事側にはまったく悪気はない訳で、 A君の行動が罪に問われるかということです。
お礼
ありがとうございます。 特に大きな問題にはならなそうですね。