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架空の会社や名前で名刺を作った場合のこと
こんにちは。 架空の会社や架空の名前で名刺を作成し、 渡したら詐欺になるのでしょうか? 「こういう者です」と言わないで、 自分がこの名刺の人物と特定する発言をしなければ、 罪でもないのでしょうか? 漫画、「クロサギ」シリーズを読んでいると、 詐欺をはたらく為に次々と架空の名刺を活用しています。 おわかりになる方いらっしゃいましたら、教えてください。
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名刺の作成とそれの行使だけでは、別段罪には問われません。 罪に問われるのであれば、ペンネームなどでの名刺は作れなくなってしまいます。 詐欺を構成するには、相手を騙して、かつ相手の財産に被害を与えなくてはなりません。 質問のシチュエーションの時点では相手の財産に被害が出ていませんし、財産をだまし取るという意思も見えないので、詐欺及び詐欺未遂は成立しません。 私文書偽造に関しては、一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を処罰するものであり、借用書や委任状、領収書などが該当しますが、名刺は該当しません。
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