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偽名について(ダブっていたらごめんなさい)

リース契約、物品を購入する際、偽名もしくは承諾なしに他人の名前を使用することは、何らかの犯罪になるのでしょうか。(知人の名前、退職した同僚等) 道徳的に間違っている以外、きちんとした法律上の指摘をしたいのですが良く分かりません。どなたか分かる方教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

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noname#15025
noname#15025
回答No.2

有印私文書偽造か詐欺辺りでしょう。 行った行為により違うと思います。 どっちにしろ意図的ですから罪は重くなります。 (ついうっかりとかってあり得ませんからね)

samusamu3
質問者

お礼

そうですね。うっかりなんてことはありえませんよね。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#17171
noname#17171
回答No.1

「私文書偽造」とか「詐欺」にあたります。

samusamu3
質問者

お礼

私文書偽造ですか。。。ありがとうございます。

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