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社会保険 紛失 記録は?

年金手帳を無くしてしまいました。 会社から社会保険事務所へ連絡してもらい再発行の予定ですが 前に働いていた会社の分の記録もちゃんと記載されるのでしょうか? いい歳して恥ずかしいのですがよろしくお願い致します。 また会社の経営悪化により社会保険を次回の給料分から止めると極秘に聞いたのですが (給料は来月10日)会社がすでに社会保険を止めていた場合、会社を通さずに 自分で社会保険事務所に再発行を申し出なければいけないのでしょうか? 上司から内緒で聞かされたので本部に保険関係で問い合わせずらくなっているので よろしくお願い致します。

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  • yam009
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回答No.1

>前に働いていた会社の分の記録もちゃんと記載されるのでしょうか? 手帳に記載されている厚生年金記録は基本的には忘備録なので、特に記載が無くても問題ありません。そのため再発行の場合はほとんど記載されないようです。 必要であれば社保に記録を貰うか今回届いたねんきん特別便の記録を自分で書いておいたら良いのではないでしょうか。 >また会社の経営悪化により社会保険を次回の給料分から止めると極秘に聞いたのですが >(給料は来月10日)会社がすでに社会保険を止めていた場合、会社通さずに >自分で社会保険事務所に再発行を申し出なければいけないのでしょか? 従業員が5人以上の適用事業所が業績悪化したとしても事業が存続しているのであれば事業の廃止または休止以外で勝手に抜けることは法律違反になるかと思います。(とはいっても潰れてしまえば元も子もありませんが。)また、厚生年金資格を喪失するのであれば国民年金(第1号被保険者)への加入が必要となるため、厚生年金資格喪失証明が会社から発行されるはずです。第1号被保険者、第2号被保険者にかかわらず、社会保険事務所に身分証明書を持って行けばその場で再発行してもらえます。(運用上は第1号被保険者の届出は市区町村です。)

butachimu
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございます。 記載されてないんですね。全くの予想外でした。 今年の夏にも社長の独断で1回社会保険を廃止して全社員国民年金に切り替えさせられました。 その翌月には結婚している者だけ社会保険が復活しました。 その際にいろいろ調べたところ法律違反にはなるが経営者に対する罰則が無いため 堂々と社会保険に入らないまたは廃止する会社が何万だか忘れましたが相当あるそうです。 身分証明書で再発行してもらえるんですね。ありがとうございました。