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犯罪の片棒を担ぐような質問で申し訳ございません
犯罪の片棒を担ぐような質問で申し訳ございません はじめまして。是非ご教授願います。 友人から万引きで警察に捕まったという話を受けました。 私は知らなかったのですが、半年前にもあり、これで2度目だそうです。 彼はすでに成人しており、前回は不起訴になったとのことでした。 身元引受人と連絡がつかなかったため、一旦彼一人で返されたのですが、 というのが、片親だけの彼の母親は現在入院しています。 後日、確認と伝達のため、母親に連絡をとると 警察から言われたようなのですが、 前回ショックを受けてから、体調を崩した母親に告げられないと言っています。 彼は、憔悴しきった顔で、号泣しながら反省の言葉と親への気持ちを話していました。 盗癖は病気とよく耳にします。彼も再犯です。 しかし、10年来の友人である私から見ても、一人の人間として見ても、 本当にもう絶対に法を犯すことはしないと思います。 警察にうそをつくのが、いけないことだというのは承知しております。 母親の代わりに、電話で会話してもらえるようなことはできないでしょうか。 ないとは思いますが、このようなサービスを行っているところはないのでしょうか。 犯罪の片棒を担ぐような質問で申し訳ございません。 是非ご意見お願いします。 あと、彼は今後どうなるのでしょうか。 再犯ですし、起訴されるのでしょうか。
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- new_one
- ベストアンサー率20% (17/83)
いつまで回答を締め切らないつもりですか?反省したフリをしながら、 「母親の代わりに、電話で会話してくれるサービス」の書き込みを待ってるのですか? 残念ですが、そんな期待は捨てるべきです。
- nina47
- ベストアンサー率19% (272/1407)
略式命令(略式起訴)というのは、通常の裁判をより簡潔にしたものです。 罰金刑などで済むような比較的重大ではない事案で本人が認めている場合に使われる手段です。 50万円以下の罰金や科料レベルの犯罪に適用されています。 略式起訴された場合、簡易裁判所で裁判が行われ、ほぼその日のうちに罰が決まります。 罰金刑がほとんどですので、罰金を支払えば裁判は終了しますが、 手続きが略式になっただけで、実際の裁判所の判決と変わりないわけですから、 そこで下された罰は、刑罰の1つということになります。
- nina47
- ベストアンサー率19% (272/1407)
それこそ、「もう一度やったら再犯だから起訴されるかもしれない。 そうしたら母親に心配をかけ悲しませてしまう」と、やる前にわかっていたことでしょう。 母親の耳にさえ入らなければ、そこまで反省しなかったってことじゃないんですか? 半年の間に2回もする人ですよ。半年前の万引きすら知らなかったあなたがなぜ 「本当にもう絶対に法を犯すことはしないと思います。」と言い切れるんですか? もしあなたがその(電話の)手助けをして、彼が再犯した場合、誰が責任をとるんですか? >彼は、憔悴しきった顔で、号泣しながら反省の言葉と親への気持ちを話していました。 →その気持ちは1回目に気づくべきことです。2回目をやってからそんなことを言っても 情に訴えるパフォーマンスでしかありません。 警察に捕まったとのことですが、まず、彼は現在身柄を拘束されているのでしょうか? 「一旦彼1人帰された」というのが今回の話であれば、身柄は拘束されていないものだと思います。 その場合、おそらく書類送検されて、在宅起訴、略式起訴、不起訴(起訴猶予)のどれかになるでしょうね。 まぁ、前回が不起訴なのか起訴猶予なのかにもよりますが、不起訴にはならないでしょう。 略式命令、もしくは有罪(執行猶予付き懲役刑)になるんじゃないでしょうかね。 また、電話の件ですが、代理電話などをしている業種もあるかもしれません。 ただ、警察からの電話(犯罪者に関する隠匿工作など)については、どの会社も受けないでしょうね。 それに、警察もバカじゃないですから、直接彼の母親だと確信してから事情説明するでしょうし、 かばう方法はないと思います。 彼のためにも、きちんとしかるべき制裁を受けるべきです。 それで母親が悲しんだり苦しんだとしても、それが彼が犯した罪の重さなのです。 ここで甘やかすと、再犯の可能性はさらに大きくなりますよ。 あなたが彼のことを親友だと思い本当に大事に思うなら、彼のためにも罪を償わせてください。
- qaz_qwerty_me
- ベストアンサー率19% (214/1115)
>前回ショックを受けてから、体調を崩した母親に告げられないと言っています。 自分の母親が受けたショックを自分の問題と考えられない友人に真の反省はないです!! 本当に友人のことを考えるなら、友人には自分の犯した罪は自分自身で償う覚悟をさとし、御質問者様は友人にお母様のフォローだけに限定すべきです。
補足
>>qaz_qwerty_me様 彼も前回二度としない、と誓ったのに 今回事件を起こしたことを悔いていました。 彼は、更生施設に入るそうです。もう問い合わせもしていました。 一晩たって、母親を優先するのではなく、 自分が本当に生まれ変わるために母親に告げるとも言っていました。 私もそうするべきであると、考え直しました。 qaz_qwerty_me様のおっしゃる通り、 私はフォローに徹したいと思います。 ご回答ありがとうございました。
- gadovoa
- ベストアンサー率28% (835/2909)
友達にもできることと出来ないことがあります。 例えば、友達が病気で死ぬのをあなたが何もできないのと同じことです。 黙って見守るしかない場合だってあるんです。 ちなみに、決して犯罪の片棒を担ぐような質問ではありませんよ。 そして、彼は万引きではなく窃盗犯なんです。 起訴されるでしょう。
補足
>>gadovoa様 実は、彼から話を聞いてすぐに、この質問をさせていただきました。 一晩たって、gadovoa様をはじめとして皆様のご意見を 拝見いたしまして、私の考えは甘かったと認識しております。 そうですね窃盗罪ですよね。。。 起訴されると、どのような処罰になるのでしょうか。 無知をさらしてお恥ずかしいのですが。。。
- mkbuiv572
- ベストアンサー率52% (13/25)
>彼は、憔悴しきった顔で、号泣しながら反省の言葉と親への気持ちを話していました。 盗癖のある人は大抵そういうもんです。情で見逃してもらうパターンが多いです。 >本当にもう絶対に法を犯すことはしないと思います。 絶対にこの手の人はやります。それも近場で。 以前のアルバイト先に万引きで有名な人がいましたから。当然、見つかって商品買取、店舗には入店禁止になりました。 >母親の代わりに、電話で会話してもらえるようなことはできないでしょうか。 大親友ならあなたの親にでも頼んだらいいと思います。返ってくる答えは言うまでもありませんが。
補足
>>mkbuiv572様 私も小売店で働いておりますので、万引きの被害に苦しむ店主を知っています。 彼ともよく話し合いました。 話を聞いたときは、ショックと同時に、母親を含めてなにか解決策はないか、 と考え、この質問をさせていただきました。 彼は、更生施設に入るそうです。もう問い合わせもしていました。 やはり本当に変わる気持ちを本人が持てるかどうか、ではないかと感じました。 そのためには、母親の悲しむ顔が必要であると、今では思います。 みなさまのご指摘のおかげです。ありがとうございました。
- new_one
- ベストアンサー率20% (17/83)
>しかし、10年来の友人である私から見ても、一人の人間として見ても、 >本当にもう絶対に法を犯すことはしないと思います。 あんた神様ですか?なんでそんなことわかるの? 甘やかしてまた再犯したらどうすんの? 彼のためを思って厳しく接するのが本当の友情です
補足
>>new_one様 実は、彼から話を聞いてすぐに、この質問をさせていただきました。 一晩たって、new_one様をはじめとして皆様のご意見を 拝見いたしまして、私の考えは甘かったと認識しております。 やはり、優先すべきは、母親ではなく、 人様に迷惑をかけることを二度としない、ことだと思います。 母親の悲しむ顔が、彼の一番の薬になると考え直しました。 ご回答ありがとうございました。
- uriboar
- ベストアンサー率15% (143/916)
彼のためにも、然るべき罰は受けてもらってください。 前回不起訴になったからこそ、「この程度で済むんだ」という甘い考えがあっての今回の犯行と思います。 万引きという言葉も駄目ですね。窃盗です。
補足
>>uriboar様 ごもっともだと思います。そうですね窃盗です。私もはじめは、罰を受けるべきだと考えましたし、uriboar様と同意見を彼にぶつけました。彼は、更生施設に入るそうです。もう問い合わせもしていました。処罰だけでなく、やはり本当に変わる気持ちを本人が持てるかどうか、ではないかと感じました。友人としての甘さもありますが、お母様も知っているだけに、どうにかしてやりたいと考えています。
補足
>>nina47様 ご丁寧にご回答いただきまして、 誠にありがとうございます。 現在身柄は拘束されておりません。 昨日の事件時に、警察で気分が悪くなっているのを 警察の方が見かねて、返したそうです。 後日出頭し、調書等の作業をするようです。 一晩たって、母親を優先するのではなく、 自分が本当に生まれ変わるために母親に告げるとも言っていました。 私もそうするべきであると、考え直しました。 前回は不起訴といっていました。 可能性としては、略式命令か有罪(執行猶予付き懲役刑) が高いのでしょうか。 また、略式命令とはどのようなものでしょうか。 お恥ずかしいのですが、お教えいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。