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税金と夫婦の関係
太郎さん(夫)、花子さん(太郎さんの妻)、次郎君(夫婦の子供)がいます。 太郎さんは、とある収入を申告せず追徴課税を受けました。 その後に、花子さんと結婚、子供ができました。 太郎さんは追徴課税を払わず放置していたところ 強制執行・差し押さえされることになりました。 ここで質問です。 差し押さえされるのは、太郎さんの所有物だけでしょうか。 夫婦共有の所有物は、差し押さえの対象でしょうか。 妻名義(車や株など)や妻所有物と主張するものは、差し押さえ対象外でしょうか。 妻や子供名義の口座の現金は、差し押さえられるのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。
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- mukaiyama
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回答No.1
>差し押さえされるのは、太郎さんの所有物だけでしょうか… 太郎が生きている限り、花子や次郎の財産は関係ありません。 >夫婦共有の所有物は、差し押さえの対象でしょうか… 夫婦共有といっても、それぞれの持ち分は設定されているでしょうから、太郎の持ち分は差し押さえの対象になります。 >妻名義(車や株など)や妻所有物と主張するものは… 「主張する」って、車や株はすべて名義がはっきりしています。 花子名義なら関係ありません。 太郎名義のものを花子のものと偽ったりしてはいけません。 >妻や子供名義の口座の現金は、差し押さえられるのでしょうか… 次郎は何歳ぐらいになっているのでしょうか。 まだ金銭管理ができる年ごろではなく、判子と通帳を太郎が握っているなら、太郎の財産です。 「借名口座」といい、もともと触法のおそれがある預金ですから、差し押さえの対象になるでしょう。 花子名義であっても実態が太郎の財産と認定されれば、やはり差し押さえられるでしょう。