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戸籍・入籍 わけありです

このたび、妊娠しました。 私は、未婚で無職です。 10月に出産予定です。 内縁関係の彼(父親)はいるのですが、 わけあって入籍するのは来年の3月になります。 生まれてから結婚します。 この場合、 (1)子供の戸籍はちゃんと大丈夫なのでしょうか? (2)子供の名字は、生まれたとき、彼の名字にすることは可能ですか? (3)現在、産婦人科で医療費かなりかかっていますが、  彼氏は、医療費控除として申請できますでしょうか? (4)子供給付金は、来年の4月から貰えますか? ご教授、お願いします。

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  • ベストアンサー
  • mireirei
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回答No.3

未婚のままで子どもを産んだ場合、子は「非嫡出子」となります。 戸籍には、出生届けと同時に母と子の新たな戸籍が作られます。認知ナシの場合は父親の名は空欄。 認知ありだと父・○○○○ と載ります。 認知に関しては胎児認知・任意認知・強制認知と有りますが、トピ主さんの場合だと胎児認知されてはどうですか?生まれてからの任意認知でも問題はないです。 認知されていて、認知した子の父親と婚姻した場合は、準嫡出子となり、通常の戸籍と同じになります。 養子縁組とかは必要ありません。必要なのは、子の父と別の男性と結婚したときです。 ●子の姓は生まれたときに婚姻していなければトピ主さんの姓です。  相手男性が「未婚の父」となって初めからご自分のことして届け出るなら、多分ですが、子の姓は相手方になるのでは?これは憶測ですので、自分で確認してください。 ●医療費控除は、彼の方では出来ないと思います。 ●子供給付金は子供が生まれたということで、支給対象になるのでは? 結婚してなければもらえないとなれば、シングルママ・パパはもらえないことになります。 因みに私は未婚ママです。

yocchi910
質問者

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貴重なご回答ありがとうございました。

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回答No.2

はじめまして。 入籍前に産まれるなら、『認知』の扱いで入籍後に『養子』の手続きしないとダメです。貴方と彼が入籍しても子供は彼の子供の扱いはしてもらえません(財産分与など)。医療控除も貴方が、彼の扶養扱いで保険証を使っていても控除の対象にはなりません。(金額にもよりますが、トータルの額によって別の形で一部返金される場合があります)

yocchi910
質問者

お礼

貴重なご回答ありがとうございました。

回答No.1

子供が生まれてから入籍するということなんでしょうか? 事情が事情みたいですが未婚のままだと何かと不手際が悪いようにも思えますし、その生まれた子の戸籍の母の欄には、その子を出産した母の氏名が記載されますが父の欄は空欄になり何も記載されないようです。 ですから出産後もあなたが未婚で有れば子供の苗字は父親の姓では無く母親の姓に名乗る形となり来年の3月に入籍するとなると養子扱いになるのではないかなと思います。 また戸籍上の配偶者で無いと出産前後の医療費だって控除にもならないかもしれないですし一度、役所に相談された方が良いですよ。 問題を解消するには入籍だけでも出産前に行なえば一気に解消するのですけどね・・

yocchi910
質問者

お礼

貴重なご回答ありがとうございました。