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現在未入籍 妊娠中です。 この場合・・どうしたら??
はじめまして 別のカテゴリには違う質問していますが、 再婚はしましたがまだ、私の連れ子(子供の戸籍は前の夫にあります)の関係で未入籍中で現在妊娠中です。今の主人と入籍すれば 私自身も主人の戸籍の方に、はいれると思いますが、 生まれてくる子供は戸籍の記載について問題は多分、ないかと思いますが、この場合、私の連れ子は、戸籍は前の主人の方だと思いますが 住民票上はどうなるんでしょうか? 住民票上は同じ世帯に、世帯主が二人(苗字も別々です)で 住民票上は世帯主になっている私のところに連れ子の子供は 記載されてます。 もしこのまま何もせず、出産した場合、私の戸籍の方に 生まれてくる子供の名前が記載になるかと思います。 子どもが戸籍上の記載内容で不当な扱いを受けないように する方法は、やはり私が出産前(今年の9月に出産予定)に 入籍することしかないのでしょうか?
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- o24hit
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ANo.5です。すいません、続きです。 ○認知する方が死亡しても、認知できる例外があります ・認知の件ですが、煩雑になりますのであえて書かなかったのですが、 「亡くなってしまわれれば、永遠に認知はできませんから、今回出生されるお子さんは、法的にも戸籍上も、永遠にお父さんが不明なお子さんになってしまいます。」にも、例外があります。 ・それは、遺言による「認知」です。つまり「認知」するという有遺言があった場合は、「認知」ができます。 ○でも、あまりお勧めできません ・ただし、法的に有効な遺言状を書くことより、「認知届」を出すことの方が、はるかに簡単ですので「遺言による認知」は前回の回答では省略させていただきました。 ・遺言による認知の場合、「遺言執行者が必ず必要」ですから、誰かに執行者になってもらう必要があります(通常は弁護士さんを指名されて置かれることが多いです)。もし、執行者を決めて置かれないと、裁判所で選任してもらうなどの手続きが必要ですから、とても煩雑になります。 http://www.ab.cyberhome.ne.jp/~youiti/sisutemu/souzoku/igonn/300.htm (結論) ・もし、最大限、リスクを避けられるということでしたら、まず、(これも縁起でもないことで失礼ですが)「認知」をするという「遺言状」を書いておかれることが、もっとも有効です。 ・ただし、遺言状を書いたり、実際にそれを執行することは、大変煩雑です。 (参考) ○胎児を認知する遺言の記載例 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/yuigoninti.html ・上記の記載例では、執行者は記載例では弁護士になっていますが、誰でもいいです。また、必ずしも必要ではありません。 つまり、今すぐにでも、遺言状を書くことはできますから、そうすれば今日にでも、法的なリスクはなくなることになります。
- o24hit
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ANo.5です。お礼恐縮です。 お礼の補足で、よりご質問の主旨が分かりましたので、先の回答に重なりますが、もう少しまとめてみたいと思います。 ○今回出生されるお子さんの、戸籍の記載が気になる ・この場合は、前述のとおり、戸籍は、届けがあった事を、届けがあった順に書いていきますし、一度記載すれば抹消する事は出来ません。例えば記載間違いや訂正届があっても、二重線で消して訂正しますから、出生と婚姻が逆になれば、その記載は一生抹消する事は出来ません。 ・ですから、そういったことを気にされるのでしたら(将来お子さんが「気にするかも」ということも含めてです)、出産される前に、まず婚姻届を提出してください。そうすれば、認知届をする必要もなくなりますので、通常の戸籍の記載になります。 そして、それと平行して、前夫とのお子さんの入籍の許可の手続きを進めてください。 ・これは冗談ですが、将来お子さんが、婚姻の日と出生の日を計算されれば、「計算が合わないなー」と思われるリスク(といえるかどうか分かりませんが)はあります。まー、これは「ご愛嬌」で済む話ですよね。 ○戸籍の記載は気にならないが、今回出生されるお子さんについて、戸籍上も法的にも早く、今回、婚姻されようとしている男性のお子さんとしての身分を取得しておきたい ・この場合は、できるだけ早く「認知届」届をしてください。そうでないと、生まれてこられるお子さんと、今回結婚を予定されている男性との親子関係が不安定な状態であるといえます。 ちなみに、「胎児認知」という制度もありますから、出生される前に「認知」しておいてもらうこともできます。 ・つまり、婚姻を予定されている方と、出生されたお子さんは法的には、「認知」をしない限り、赤の他人になります。勿論、あとで認知することによって、親子関係を結ぶことはできます。 しかし、(失礼ながら)人間はいつどうなるか分かりません。もしかしたら、(縁起でもないことを書いて失礼ではありますが)今日、婚姻されようとしている方が交通事故で亡くなられることも無いとは言えませんから、そういう意味で、一刻も早く認知をしてもらわれることをお勧めします。亡くなってしまわれれば、永遠に認知はできませんから、今回出生されるお子さんは、法的にも戸籍上も、永遠にお父さんが不明なお子さんになってしまいます。 縁起でもないことも書き、不愉快に思われたかもしれませんが、あらゆることを想定して(つまり、こういうリスクもあるということを認識しておいていただく)という意味で、あえて書かせていただきました。そういう気持ちで、読んでいただけますと幸いです。
- o24hit
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ANo.5です。追加です。 最も重要な事を書き忘れていましたというか、強調し忘れていました。 それは、今のご主人に、生まれてくるお子さんの「認知届」を出してもらうと言う事です。そうでないと、お子さんはお父さんが不明のお子さんということになってしまいますから、今のご主人の非嫡出子にもなれません。 つまり、実子にもかかわらず、戸籍上(つまり法的に)は赤の他人と言う事になります。 民法では、婚姻中に生まれたお子さんは何もしなくても夫婦の子供と推定されますし、また、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定される事になっていますが、その他のお子さんについては、認知をしないと法的には実子になりません。
- o24hit
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こんにちは。以前、戸籍や住民票の事務をしていましたので、お聞きの事はおおむね理解できましたので書かせていただきます。 沢山、疑問点がおありのようですから、逐一書かせていただきます。 >再婚はしましたがまだ、私の連れ子(子供の戸籍は前の夫にあります)の関係で未入籍中で現在妊娠中です。今の主人と入籍すれば私自身も主人の戸籍の方に、はいれると思いますが、生まれてくる子供は戸籍の記載について問題は多分、ないかと思いますが、この場合、私の連れ子は、戸籍は前の主人の方だと思いますが住民票上はどうなるんでしょうか? ・まず、婚姻届を出されていないとのことですから、法律的には「再婚した」とはいえません。いわゆる、内縁関係(事実婚)と言う事になります。 ・以上は余談としまして、戸籍と住民票は連動はしていますが、戸籍は親族や姻族関係を記録する物、住民票は現住所を記録する物ですから、性格が違う物と思ってください。 ・多分、ご心配になっているのは、お子さんが戸籍上、前のご主人の戸籍にあるので、住民票も前のご主人の世帯にあるのではないかということだと想像しますが、お子さんについては、貴方とお住まいでしたら貴方と同じ世帯の住民票になっているはずです。つまり、住民票はお子さんがお住まいのところに置かれます、と言うか、置かなければなりません。 >住民票上は同じ世帯に、世帯主が二人(苗字も別々です)で住民票上は世帯主になっている私のところに連れ子の子供は記載されてます。 ・これは少し誤解があります。住民票に世帯主が2人いるということはありえません。世帯主は、一つの世帯に1人しかなれないからです。 貴方のケースは、同じ住所に、二つの所帯に分けて住民票が作られて、一つは貴方が世帯主、もう一つは現在のご主人が世帯主になっているということです。世帯を分ければ、同じ住所に何組でも住民登録が出来ます。 >もしこのまま何もせず、出産した場合、私の戸籍の方に生まれてくる子供の名前が記載になるかと思います。 ・これはそのとおりです。 >子どもが戸籍上の記載内容で不当な扱いを受けないようにする方法は、やはり私が出産前(今年の9月に出産予定)に入籍することしかないのでしょうか? ・「戸籍上の記載内容で不当な扱い」の意味が色々取れますから、どのようなことを想定されているのか分かりませんが、「婚姻中に出生されたお子さんと同じ記載に出来るのか」と言う事でしたら、出生前に婚姻しないと無利です。 何故なら、戸籍は、届けがあった事を、届けがあった順に書いていきますし、一度記載すれば抹消する事は出来ませんから、出生と婚姻が逆になれば、その記載は一生抹消する事は出来ないからです。 ・もし法的に不利にならないようにということでしたら、現在のままですとお子さんは非嫡出子(婚姻前に生まれたお子さん)になり、嫡出子(婚姻中に生まれたお子さん)に比べて、相続などで不利になります。具体的に書きますと、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の1/2になります。 ・法的に不利な状態を解消するには、簡単に書きますと非嫡出子を嫡出子にすればよいわけです。方法は二つです。 1 ご主人がお子さんの認知届を出した後、いずれかの時期に婚姻届を出す 認知届により、ご主人の実子(非嫡出子)になり、婚姻により嫡出子になります。 2 ご主人がお子さんの認知届を出した後、お子さんと養子縁組をする 認知届により、ご主人の実子(非嫡出子)になり、養子縁組により嫡出子になります。 婚姻が出来るのでしたら「1」、婚姻が出来ないとすれば「2」を選択してください。 補足が必要でしたら、何なりとどうぞ。昔の事を思い出しながらお答えいたします。
お礼
とてもわかりやすく記載していただき有難うございました。 私の書き方不足で申し訳ありません。 一枚の住民票に世帯主が二人ではなく、同じ屋根に別々の世帯が あり、それぞれ世帯主(私と主人とで別々の世帯主)になっている 自分の子供の戸籍を前主人より私の戸籍に入籍をしてから 今の主人と入籍する準備をしているところです。
- simazuka
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No.3です。 氏の面については、 法律の保護を受けて 得するとか損するとか 関係ないです。
- simazuka
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連れ子は転出届け・転入届けをしていなければ 前の夫の住民票のままだと思います。 状況が把握しにくいのですが あなたが、前の夫の所から引越ししたときに 連れ子さんの届けも一緒にしなかったのですか? (あなたもまだ転出届けをしていないのですか?) 『戸籍上の記載内容で不当な扱い』について 何を危惧されているのか分かりませんが 名前は後で変えられます。 戸籍の実務では婚姻中に生まれた子の方が 嫡出子扱いになるので、財産面・氏の面でも 法律で保護されやすいです。
お礼
有難うございます。 住民票は移転したときに、転出届は提出して 移転先で住民票を作成しなおしました。 義務教育の関係もあるので、間違いなく 私の住民票に入ってます。
- yoshi-thk
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まずは、現在妊娠している子供の父親に、認知をさせてください。 そうしないと、場合によっては、子供に相続権が発生しないためにいろいろと不利益が発生する可能性もあります。 入籍よりも、胎児の状態での認知を優先してください。
お礼
有難うございます。胎児の状態での認知してもらうように、今準備しているところです。
- 6dou_rinne
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戸籍上の記載内容で不当な扱いというのがなにを指しているのかがはっきりとはわかりませんが、婚姻していない父母の間に生まれた子は非嫡出子となります。 ただ、父親が認知してのちに婚姻(逆でもOKです)すれば嫡出子にはなります。
お礼
有難うございます。 認知はしてくれるので、届けは近日中に提出したいと思います。