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基金訓練の新規参入について
去年の8月頃から、雇用保険を受けられない人向けに、国による 、基金訓練が始まりました。この基金訓練に事業として参加するには、 今まで、教育事業の実績がなくても参加できるみたいな噂を耳にしたのですが、本当に教育事業の実績がなくても、教員や設備、教室など準備ができれば、参加可能なのでしょうか。
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>今まで、教育事業の実績がなくても参加できるみたいな噂を耳にしたのですが、本当に教育事業の実績がなくても・・・ あくまでうわさですね。 基金訓練の認定基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01g.pdf によれば、 (事業実績) 2.教育訓練機関のこれまでの入校状況、事業実績等にかんがみ、安定した事業運営が可能と認められること。具体的には、認定計画申請日以前において教育訓練を概ね1年以上実施しており、入校実績・修了実績を有する者であること。ただし、教育訓練を主な業務としていない、事業主団体、事業主等にあっては事業等を認定計画申請日の前日から概ね1年以上継続して実施していること。 とあり、この他にもさまざまに規定されていますのでこの基準を確認したうえで、地合わせたほうが良いのではないでしょうか? そのほか必要な内容は以下に記載されています。 厚生労働省:緊急人材育成・就職支援基金 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/index.html 「基金訓練」とは? http://www.javada.or.jp/kikin/support07/01.html
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- kotoda_man
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失礼な回答になるかも知れませんが、正確な申請要件を確認したいのであれば、直接、雇用能力開発機構か中央職業能力開発協会に問い合わせるのが、取るべき態度(行動)だと感じます。 多くの関係者、関係機関、受講希望者が係わってきますので、慎重の上にも慎重に、ひとつひとつ要件をクリアしていく態度が重要だと思います。