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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練について)
中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練について
このQ&Aのポイント
- 弊社は中小企業緊急雇用安定助成金をもらっています。基本的にローテーションで休業してもらい、休業日の日給については8割支給しています。そこで、先月より外部委託による教育訓練を開始しました。教育訓練に参加した者の日給は10割支給です。ですが、参加人数はまだ少ない状況です。
- 参加人数が少ない理由として、自宅にいるだけで8割の日給が補償されるため、教育訓練に参加することで残りの2割の日給のために1日を潰すことを嫌がる人がいます。また、面倒だからや私用があるために参加しない人もいます。私用を理由にアルバイトに出かける人もいます。また、無給であっても参加したくないという人もいます。
- 会社側としては参加人数が増えることを望んでいますが、強制的に参加させることは違法です。教育訓練実施日には有給届は使えず、行かなかった者に対して無給扱いにすることも問題あります。教育訓練は週に1日行われています。
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質問者が選んだベストアンサー
>強制的に参加させたいのですが、違法になりますか? 助成金対象として認められる教育訓練の要件の一つに、「労使協定」に基づく事があります。従って、会社からの一方的強制では、違法と言うより給付金が支給されません。労使協定では対象者を決めておく事が必要です。 >教育訓練実施日には有給届は使えないですよね? 有給休暇は労働者が何時でも理由の如何を問わず使えます。これは労基法の定めです。 >行かなかった者に対して無給扱いにしても問題ありませんか? もともと会社都合の休業を利用しての教育訓練ですから、その日については6割以上の休業手当の支払いが義務です。従って、無給扱いは問題です。
その他の回答 (1)
- naocyan226
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回答No.2
>「休業者は原則として全員参加」という風に書いておけば良いのでしょうか? どう書くかは、労使で協議し決定したとおり書きます。これも当たり前でしょう。 >この場合、もしも当日風邪などで訓練に来れなかった場合は6割以上の支給ということで大丈夫でしょうか? 労使協定の決めに従います。
質問者
お礼
分かりました。 ご丁寧にありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 勉強不足ですみません。 それでは労使協定の対象者の欄で 「休業者は原則として全員参加」 という風に書いておけば良いのでしょうか? この場合、もしも当日風邪などで訓練に来れなかった場合は 6割以上の支給ということで大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。