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最近車同士での事故にあいました。

最近車同士での事故にあいました。 相手側に一旦停止があり こっちが優先道路だし相手も止まっていたので私は徐行しつつも、進んだのですが相手が逆光で私の車が見えなかったらしく 急にでてきてぶつかってしまいました。 一応お互い動いていたのでまだ決まってはないですが、こういう場合一般的に割合的には6対4ぐらいらしいです。 その時は物損で終わりましたが、私が3日ほどしてから首から肩にかけて痛みむち打ちで病院に通うことになったので人身に切り替わりました。今は家事も車運転するのも大変です。 病院代、交通費は相手の保険でおりるそうなのですが、自分にも過失がある場合は他には一切もらえないんですか? 今病院に通うにも小さい子供二人いて大変なので親や親戚に預かってもらってるのですが 実際預けに行くのにガソリン代もバカにならないしみんなに迷惑もかけているので病院もちゃんと最後までかかるべきか ある程度良くなったら 大変だしもったいないし行くのやめようか悩んでいます。どうするべきでしょうか?

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noname#132511
noname#132511
回答No.1

>相手側に一旦停止がありこっちが優先道路だし相手も止まっていたので私は徐行しつつも よく耳にする表現ですが、相手側に「一時停止」規制の標識・表示があっても、こちら側に「優先道路」標識・表示がない限り、「優先道路」とはなりません。「優先道路」でない以上、交差点では「交差道路を通行する車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」とされています。 また、「徐行」とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と規定され、おおむね10km/h以下の速度とされています。 質問者の場合、徐行までいかなくても、規制速度より10~20km/h減速したというのなら、当方20:相手80が妥当ではないでしょうか。 一時停止規制のある十字路交差点を双方直進中で、40:60というのは、相手車の一時停止後進入のケースですが、これは規制がある側が「一時停止をしたが、相手車との距離を見誤り発進した」というだけで要件を満たすのではなく、規制のない側にも「相手車が一時停止をしていたので大丈夫と思い漫然と進行した」という場合の過失割合です。 さて、 >病院代、交通費は相手の保険でおりるそうなのですが、自分にも過失がある場合は他には一切もらえないんですか? 自動車の対人賠償については、自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)の2階建てです。 自賠責保険は、けがをした人の過失が70%未満の場合、過失分を減額せず、人的損害を100%支払ってくれますが、全国一律の「自賠責支払い基準」という人的損害額を算定する基準があり、なんでも認められるわけではありません。また、上限額が120万円(死亡3000万、後遺傷害4000万)ですし、自賠責保険会社は、請求に必要な書類をそろえて提出して初めて保険金を支払ってくれるだけで、示談も何もしてくれません。 自動車保険は、それぞれの保険会社独自の「支払い基準」わ設けており、自賠責基準では認められない部分が認められる場合もありますし、示談の代行や病院等への治療費も一括して支払ってくれます。 ただし、これは契約者の過失が高い場合だけです。 つまり、けがをしたが、自分の過失が高く、相手の過失が低い場合は、相手の保険会社はなにもしてくれません。 一方、対人賠償の対象となる人的損害ですが、けがの場合 (1)治療関係費用、(2)休業損害、(3)慰謝料に分けられます。 (1)治療関係費用とは、 いわゆる治療費のほか、通院交通費、入院雑費、看護料、応急処置費用などがあります。 (2)休業損害とは、 けがによる入通院や療養のため、仕事を休んだことによる収入の減少を補償するものですが、サラリーマンが有給休暇等を使用して実質的な減収がなかった場合も認められますし、専業主婦も家事労働を金銭評価し、自賠責基準では日額5,700円×入通院日数として認定されます。 (3)自賠責基準では、総治療日数(受傷日から治癒日もしくは最終通院日+7日)か、実通院日数×2のいずれか少ない方の日数×4,200円となります。 なお、通院交通費は、自賠責基準では電車・バスでの実費支払いが原則ですが、自家用車の場合は通院距離×通院日数×15円となります。 これらの自賠責基準で了承し、示談するのであれば、過失割合が40:60であろうが、20:80であろうが、同じ額がもらえます。 ただし、自賠責は上限120万円です。人的損害額が120万円超になれば、任意保険からの支払いとなるため過失分は減額されます。 仮に、治療費50万円、休業損害20万円、慰謝料60万円となった場合、40:60であれば、4割減額され78万円の支払いとなりますが、通常治療費は病院へ全額支払われるため、被害者の手取りは28万円となります。 病院の治療費は、治療点数と単価によって決まります。健康保険の単価は1点10円、自由診療では20円程度です。被害者に過失がある場合は、健康保険を使用して治療費を抑制することが大切です。

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