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自賠責での家事従業者の休業損害について

5月の下旬に交通事故にあいました。私が自転車に乗っていたところ、バイクにひかれたのです。そのときに足に怪我をおい、もうすぐ3ヶ月になりますが、なかなか傷みがおさまらず、いまだ通院しております。医者にも安静にと言われている状態で、足を怪我しているので、家事も一苦労です。そこで、どこまで保障されるのかを色々とインターネットで調べたところ、疑問点がでてきました。自賠責での家事従業者の休業損害の計算の仕方がよくわかりません。ちなみに、加害者さんは任意保険には入っておりませんので、自賠責のみでの計算となります。計算の仕方は、実治療日数(家事に従事できなかった日数)×5700なのでしょうか?この計算で出した場合、例えば事故にあってから120日で完治したとすると、120×5700になります。それとも実通院日数(通院した日数)×5700なのでしょうか?この計算で出した場合、例えば事故にあってから完治するまでに20日通院したとすると、20×5700になります。サイトによって実治療日数で計算したり、実通院日数で計算したりしているのですが、どちらが正しいのでしょうか?長文になってしまい見づらいかと思いますが、お詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.2

実治療日数も実通院日数も同じ意味ですよ。 自賠責では5700円×20日で計算されます。 怪我の程度により5700円×20日×2で計算される 場合もありますが、これは例外的なケースです。 通院した場合には、その日は家事ができなかったと云う 発想から来ています。

Pokke0401
質問者

お礼

ご返信、ありがとうございます。 実治療日数も実通院日数も同じ意味なのですね。私は完治するまでは家事がままならないので、その分の全治期間が保障されるのかと思いました。さずが専門家の方ですね。参考になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tpedcip
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回答No.4

家事従事者の休業補償は「日数は原則として実治療日数とし、被害者の傷害の態様等を勘案して、 治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める」と言うのが自賠責の支払基準です。 従ってNo.2の回答が正解です。 休業損害については解答されていますので余談として書きます。 ご主人はお車をお持ちではありませんか。 もし人身傷害保険のオールリスクタイプにご加入であれば保険金が支払されるのですが。 治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料等120万円の枠に縛られる事はありません。 また、過失に関係なく支払されますから、一度確認してみて下さい。 当然健康保険での治療ですよね。

Pokke0401
質問者

補足

主人は車を持っていないのです。 あと健康保険での治療のことですが、病院側から、 「あなたはたぶん120万円以上にはならないと思いますから自己負担でお願いします。もし120万円以上になりそうなときは、健康保険に切り替えましょう。健康保険の人も、自賠責保険があるのだから自賠責の方に言ってくれとお金を出すのを嫌がるんですよ。」と言われました。 区役所で聞いたときは、 「健康保険での治療は第三者の行為による傷病届というものが必要で、治療費の7割を健康保険が立て替え、それを加害者さんに請求しますので、加害者さんと話し合ってください。」と言われました。加害者さんはヤンキーの高校生で、母親はガラの悪い感じなので会うのが怖く、初めてその母親と電話で話したとき、私が「会ってこれからのことを話し合いたい」と言ったときも「なんで会いに行かなきゃなんないの?こっちは母子家庭だから忙しいのよ。自賠責の請求書類はそっちに送っとくから、勝手にやっておいてよ。治療費なんかはそれで保証されるんだから文句ないでしょ」と言われました。そんな加害者さんなので、健康保険での治療は難しそうです。ならば他の方法をと思い、治療費が自賠責から直接病院へ振り込まれるようにする方法があるのを知り、病院側へ話したところ、 「その方法をやると自賠責はなかなか支払いをしてくれなくて、困っちゃうんだよね。だから自己負担でお願いします。」と言われてしまいました。なので治療費は私が立て替えて支払っております。長々とすみません。不安なもので。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

俺の加害者は任意保険に加入していましたの 自賠責の場合の休業補償の考え方がわかりま せんが、任意保険の場合でいうと会社休んだ から丸々補償してもらえるというものではあ りません。 たとえば足を骨折、でも事務職なので松葉杖 になるけど仕事はできますよね、となれば会 社休んでも休業補償もらえません。 痛くて休むのはあなたの勝手です、痛い分は 慰謝料で出しますからってなります。 でも通院のために遅刻早退、有休つかうとな れば補償してくれます。 もし加害者が任意保険に加入していれば任意 保険屋同じ事いうと思います(たぶん) もし任意保険に加入していないことで満額でる のであればそれは加入していないことがラッキ ーってなるのかなー? ただ強制保険の枠は治療費、慰謝料、休業損害 などなどで120万までしか枠がありません。 120万超えたら加害者お金払えますか?その 辺も心配したほうがいいですよ。 任意保険は文字通り加入は任意ですが、補償は 任意ではありません。でもなぜか無いところから 払えない!っていうことが多いです。 ほんとうなら自分の家や土地、車などを売って 補償してもらいたいですけどね。 加害者加入の強制保険会社知っていますよね? 電話して聞いてみてはいかがでしょうか。

Pokke0401
質問者

お礼

ご返信、ありがとうございます。 怪我が長引いているので、私も120万円以上にならないか心配で最近になって計算をし始め、疑問点にぶつかったのです。今日はMRIをとってきて来週に検査結果がでるのですが、手術にならないでほしいと願っているところです。 加害者さんが加入している強制保険会社へ別件の用で電話をしたときに、とても威圧的で少し怖かったので、ひとまずこちらに相談をさせていただきました。でも最終的には保険会社に聞かなければなりませんよね。参考になりました。どうもありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自賠責の認定基準が微妙に変化してきているようです。 昔は全治期間の認定で、そこから怪我の具合や通院状況で何%逓減という形だったみたいですけど、最近は自賠責の認定では、通院日数×5700円とされるようです。 それを全治期間の認定が認めて欲しいのであれば、再審査請求をすることになると思います。 医師の診断や、その他の調査を経て、全治期間が認められることもないとは言い切れません。

Pokke0401
質問者

お礼

ご返信、ありがとうございます。 加害者さんは高校生で、その人の家が母子家庭なので金銭的余裕がなくお金は出せないと言われたので、私が立て替えて払っている状況です。私は3月に会社を退職し、4月からは自動車教習所へ通い、仕事を探しているときに事故にあいました。そのせいで私は働くことができないので、主人のお給料から治療費を払い、足りない分は貯金を切り崩して支払い続け、切り詰めた生活をしています。足を怪我したせいで教習所へも行けず、質素な生活をし、日々の買い物や家事もままならず、主人やたまにこちらへ来てくれる母に家事を手伝ってもらっている状況なら全治期間の計算でもらえるのではないかと思ったのです。しかし難しいようですね。でも、再審査請求をするという手段もあるのですね。参考になりました。どうもありがとうございました。