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子供手当がもらえる条件は?

子供手当がもらえる条件は、どんなことでしょうか? 一定な年齢の子供がいること。のほかに、親や子の、居住地などの制限を教えてください。 外国人の場合は、もちろん、違法滞在の人はだめですよね。 短期の観光ビザの人は、もちろん、だめでしょう。 1年くらいのビザの人、留学中の人など、どうなるのですか? どうも、情報が錯綜していますので、教えてください。

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  • Ganymede
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回答No.5

子ども手当法の条文は下記で見られます。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17405006.htm 子には居住地制限がなく、親(など)は「日本国内に住所を有する」という制限があります(第4条)。外国人については、違法滞在、短期の観光ビザの人などはダメです。留学生はダメじゃありません。 下記の国会答弁をご覧ください。長妻厚労相らの質疑応答の一部を抜粋してみました。発言者名を割愛して混ぜています。 衆院厚生労働委員会(2010年3月12日) http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009717420100312008.htm (引用開始) 現在の児童手当と同じでございまして、一年以上我が国に滞在すると見込まれる場合(中略) 一年以上住んでいるというのは必ずしも要件じゃない(中略) 在留資格が観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、それに類似する目的を持って短期的に滞在しようとする人は、これは幾ら言ってもだめなわけであります。(中略) これまでの児童手当においては大きな不正が起こったとの報告は聞いておりませんけれども、(中略) 具体的な要件は、この法律には書いておりません。基本的には通達でお決めになるわけですね。(中略) この通知については、法律を成立いただければすぐにでも出さなければならない (引用終り) つまり、一年以上日本に滞在すると「見込まれる」外国人なら、もらえます。見込まれるってどういうこと? 具体的な要件については通達で決めることになっていて、その通達は……まだ出てないのかよっ(または、今出たとこぐらいでしょう)。 法律で細かく決めず、「通達」(行政官庁が所轄の諸機関や職員などに対して指示事項を通知する)で具体的に決まるのは、よくあることです。そして、通達は役所の内部文書のようなものなので、非公開の場合も多いようです。 子ども手当法は3月末に成立したばかりです。6月にはもう第1回目の支給で、時間がありません。そこで、実務の内容は前例主義(役所の得意技)に頼る模様です。児童手当時代の判定基準などを、だいたい引き継ぐのではないでしょうか。もちろん、中学生まで拡大、所得制限撤廃などの違いはあります。また、「厳格化」とは言っていますが、大幅に基準を変えると、職員が慣れるのに時間がかかってしまうでしょう。 もっとも、児童手当時代も判定に困ることはあったはずで、担当職員らは「今回の立法を機に、上の方(政府)で明確化して」と望むこともあったようです。しかし、それを国会で甲論乙駁していたら、参院選前の支給開始に間に合わないというわけです。 (ここから後は付け足しです) 自民党やネトウヨは、特に「外国人」をめぐって子ども手当を痛烈に批判している。東京都荒川区議会の小坂英二議員は、児童手当等の外国人関連のデータを公表した(http://kosakaeiji.seesaa.net/article/142123748.html)。 しかし、図らずもこの荒川区のデータは、在日外国人が子沢山ではなさそうなことを示している。そもそも、全国で子ども手当総額に外国人が占める割合は、1%やそこららしい(長妻大臣によれば厳密なデータは政府も把握していない)。そして、我が日本には「人を見たら泥棒と思え」、「外国人を見たら犯罪者と思え」と教えられて育った人などもいるかも知れないが、まあ不正受給する外国人は一部だろう。1%掛ける(たとえば)10%は0.1%である。これは外国人の10%が不正をするという意味ではなく、外国人受給総額の10%が不正受給という仮定である。あるいは2%掛ける5%としてもよい。 自民党やネトウヨがパラノイアみたいに食らい付いているのは、この0.1%の不正だ。しかし、99%の日本人だって、たとえば0.1%くらいは不正受給するだろう。不正総額的には外国人とどっこいどっこいかも知れぬ。 自民党は、0.1%(または0.2%)程度の不正防止のために、最低あと1年ぐらいは議論を尽くせと抜かしているのである。しかし、受給者の99.8%にしてみれば、0.2%の不正を憎む気持ちよりも、「なぜ私たちがそんな0点何パーセントの犠牲になって、受給が遅れるの?」という不満の方が大きいだろう。彼らの多くは、この件で自民党を支持しないだろう。子ども手当(年間数兆円)の0.2%は、金額的には大きいが割合的にはいかにも少ない。自民党の議論はもはやカルト化して、ネトウヨの寵愛を受けている。

AUGUUUAAA
質問者

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丁寧な回答、ありがとうございました。 国会でのやりとり、理解の参考になりました。 盛んに、ネットでたたかれている、論点も理解できました。 通達が出ていない段階で、わからないことがあるのもわかりました。

その他の回答 (4)

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.4

条文上は、子どもがいる親、というだけです。 少し長くなりますが引用します。 ===  (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。  一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母  二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者  三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 === これだけです。いや、本当に。言われて条文読んでびっくりしました。 > 親や子の、居住地などの制限を教えてください。 親が日本に住所をもっていること。親と子が生計を同じくしていること、この2点です(親子関係がなくても構いません)。 この「生計を同じくしている」が曲者で、法律によって意味合いが微妙に変わってくる厄介な用語だったりしますが、広くとると生活費の一部を負担(過半でなくてok)しているだけで良く、同居も不要、というものになります。 一方で、子どもの住所については全く規定がありませんが、中学生以下の子どもだけが一人で日本に残って一人暮らしをしている、というのはほとんどあり得ない世界です。大抵は親戚その他に預けられることになると思いますが、その場合は監護している人に入ることに「条文上は」なっています。 > 外国人の場合は、もちろん、違法滞在の人はだめですよね。短期の観光ビザの人は、もちろん、だめでしょう。1年くらいのビザの人、留学中の人など、どうなるのですか? 国籍条項はありませんから、日本人以外にも支払われます。 住所というのは、日本の法律上は、大雑把に言って、住民票がある必要はなく、住民票がなくとも生活実態がある場合全般を指します。もっとも、実務上は住民票ベースになることが多いですが。 こういった細々としたことは、最終的には通達で決定されます。 児童手当の枠内においては外国人登録のある外国人には支給される例がほとんどです。その際、過去の滞在期間は要件にはありませんが、在留資格が短期・興行など短期の場合には支給されません。 したがって、観光ビザではダメでしょうけれども、長期滞在可能なビザがある場合には支給対象にすることができます。

AUGUUUAAA
質問者

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大変、詳細な回答ありがとうございました。 細かいことは、通達で、今後出てくるということで、まだ、不透明というような点があるのもわかりました。 ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>子供手当がもらえる条件は、どんなことでしょうか? 日本国内に居る「国籍を問わず、15歳未満の子供が居る親」です。 子供は、日本に住んでいる必要はありません。 母国に子供を残して、1年以上日本に出稼ぎに来ている外国人にも支給します。 この法律は、在日南北人特権を増やす事が主たる目的です。 廃止すれば良い特別在留許可証・外国人登録証を持っていれば無条件で支給します。 小沢日本国王・ポッポッポー首相が、中国皇帝・韓国国王から命令されて作った制度ですからね。 その例として、親が外国に転勤中の日本人の、日本に住んでいる子供は支給対象外です。 その例として、不慮の事故などで親が居ない日本人孤児は支給対象外です。 >1年くらいのビザの人、留学中の人など、どうなるのですか? 1年未満は、対象外にする様です。 が、社民党党首が「差別をするな!。私の命令に従わないなら、連立を離脱する!」と脅迫中ですから、ポッポッポー首相は「一切の条件を外す」かも知れません。 ポッポッポー首相の発言は、水素(H)よりも軽いですから・・・。 面白い話として・・・。 「ワタシハ バツ5ネ。ダカラ、コドモハ10ニンモ イマス。10ニンブンノ テアテヲ クダサーイイ」 と、偽造養子縁組証明書が販売される!との話が(昨日)メールで届きました。 10人子供が居れば、毎月13万円(来年から26万円)を受け取る事が出来ますよね。 某アジアの国では、貧民層から裕福層に生活が変わります。 子供を生むだけで、別荘・メイドを持つ事も可能なんですね。 子供を産む・養子縁組をする事が、海外ではビジネスになります。 その代わり、財源はありません(財源の見通しは全く無い)から「日本人が、せっせと重税を払う義務」が生じます。 ポッポッポー首相の、素晴らしい「国際貢献」ですね。(満点大笑い!) 江沢民皇帝陛下、金正日将軍閣下も、非常にお喜びです。 余談ですが・・・。 不法入国・違法滞在でも「10年間事件を犯さなければ、無条件で日本滞在資格を与える」という素晴らしい法案も、ポッポッポー傀儡政権は準備中です。

AUGUUUAAA
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 No,1の方が言ってらっしゃるように、「親の住所が、日本国内」というjのが大切で、あと、外国人の場合は「1年以上」がキーワードになりそうですが、これが、「日本に来て1年経たないと」、なのか、「1年は滞在する予定がある」のか、まだはっきり分かりません。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.2

> もちろん、違法滞在の人はだめですよね。 今の法務大臣は、そういった人たちにも(友愛精神からか)在留特別許可を乱発しています。 つまり、違法だろうが何だろうが、実際にはもらえてしまう可能性大です。

AUGUUUAAA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >実際にはもらえてしまう可能性大です。 というと、まだ細かいことは決まっていないのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

まず,日本国内に住所を有することが大前提です。 それで,中学生までの子どもを監護して,生計を同じくしている父母 または父母以外であって,中学生までの子どもを監護して,生計を維持している人。 父母の場合はどちらも条件をみたしたとしても,支給されるのはどちらか一方です。 子どもの住所は関係ありません。

AUGUUUAAA
質問者

お礼

ありがとうございました。 日本国内に住所がある、外国人の場合がまだよくわかりません。

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