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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はじめまして宜しくお願いいたします)

離婚を考える際に知っておきたいポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 離婚を考える際には、名義変更や住宅ローンの手続きに注意が必要です。夫婦の所有している不動産の名義変更には手続きと費用がかかりますので、詳細を把握しておきましょう。
  • また、離婚後の養育費の計算方法や支払い義務についても知っておく必要があります。配偶者の年収や子供の年齢によっても養育費の金額が変わるため、専門家の助言を受けることをおすすめします。
  • 離婚についての協議や意見の食い違いが生じた場合、家裁での調停が必要になることもあります。離婚に関する重要な事項は協議離婚によって話し合いを進めることが理想ですが、話し合いが難しい場合には家裁の調停を利用しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>住宅ローンが残っている一戸建ての名義変更について 多分ご質問者様が考えているよりかなり複雑です。参考になりそうなサイトを添付しましたので読んでいただければ良いですが、簡単に書きますと、 ●住宅ローンについて。 住宅ローンを借りる際に銀行と取り交わした『金銭消費貸借契約』を確認していただく必要が有ります。契約書に『抵当権の目的となる不動産の所有者名義を変更する場合は、事前に銀行の承諾を得ること』と書かれているのでは無いでしょうか。つまり、離婚して不動産の名義を変える時は銀行へ連絡し承諾を得る必要があるのです。 で、ご質問者様が返済できると銀行が認めればご質問者様を主たる債務者として『金銭消費貸借契約』を契約するでしょうし、難しいと判断すれば他の案を出してくると思います。例えば「現金○百万円を支払う。」などです。ご質問者様は正社員で働いていらっしゃいますので銀行も前向きに方法を検討すると思います。 http://www.plan-service.co.jp/sumai/rikon.html ●不動産の名義変更について 土地建物の権利書(登記済証)の表紙に買った時に担当してくれた司法書士の連絡先が記載されているはずです。電話してご相談されてみては如何でしょうか?。 ●税金について 残債の方が多いようなのであまり心配する必要は有りませんが、譲渡所得税なるものの存在は知っておいた方が良いでしょう。 ●旦那さんのローン支払い義務について 住宅ローンの債務者を変更しない場合には支払い義務が残りますが、債務者から外れてしまえば支払い義務は無くなります。ご質問者様には割り切れない気持ちが残るでしょうが、財産分与とローンの支払い義務は別のものです。 財産分与は財産が『負』の場合でも正の場合と同様に折半します。住宅ローン残債>住宅の価値 の場合、(住宅ローン残債-住宅の価値)÷2 を二人で分配します。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/divorce/money/estate.html ●養育費の算定について 参考に添付しますが、「上手いこと主張したもん勝ち」みたいな面も有るんですよ。ご質問者様の場合、相手が無収入と判断するか、これまでの実績から年収500万円とするかで判断が変わりますよね。 http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html ●意見の食い違いが出る離婚の場合 で、意見が食い違うとなると、絶対に調停を行うべきです。 養育費など、お互いで取り決めても支払いが立ち消えになる場合が非常に多いのですが、調停での取り決めは『判決』なので差し押さえを行う際にも使えます。 弁護士は雇った方が良いですよ。慰謝料、財産分与、養育費、などなどプロの手を借りた方が費用は掛かっても長い目で見れば良い結果に結び付くはずです。 一つ、気になるのが 配偶者に収入がない、あっても少ない場合には、別居中であっても生活費(婚姻費用)を渡す義務があると言うことです。旦那さんは出て行きたいばっかしかも知れませんが、離婚成立前に別居し、旦那さんが無職だとご質問者様の出費が嵩む可能性が有ります。この辺りも念頭に置いて行動してください。

coralreef77
質問者

お礼

遅くなりましたがいろいろとほんとうにどうもありがとうございます とても参考になりました よーく読んで勉強したいと思います ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • bawmystar
  • ベストアンサー率15% (6/39)
回答No.2

弁護士さんに間に入ってもらってきっちり話し合われた方が後で揉めない気もします。 ただ、子供を引き取ると言うことなら自分で育てるくらいの気概は欲しいですね。 まして、実家経営の会社勤めな訳ですし。

  • morinosa11
  • ベストアンサー率15% (199/1253)
回答No.1

法律 カテゴリーで相談されたら如何でしょうか?

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