詳細な事情がわかりませんので客観的に書かせていただきます。
不貞行為に対しては、もちろん慰謝料を請求することができます。
ただ以下の場合だと請求はできません
1)すでに妻とご主人との夫婦関係が破綻していた場合
2)不貞行為(この場合は肉体関係を結んだ証拠)の証拠が不確かなとき
※肉体関係の直接の現場はなかなか押さえられないと思いますが、ラブホテルに入っていくのであればそれでOKです。普通のホテルだと「仕事の話をしていた」などと言い張られると証拠としての価値が落ちます。
3)ただし、妻が夫の不貞行為の事実を知った日から3年を経過すると損害賠償(慰謝料)請求権は時効消滅してしまいます
※急ぎましょう
4)不倫相手の女性がご主人が結婚していることを知らなかったとすれば、相手には請求できません。
♯不倫相手の女性への慰謝料請求
決まりはありませんが、あまりに法外な額を請求しても無意味です。不倫によって、質問者様やお子様がどのような不利益を被ったのか?精神的苦痛や夫婦関係がどのようになったのか?明確にしていく必要があります。一般に相場は100万~300万でしょうか?相手の収入が高そうだったらもう少し上乗せしてもいいと思います。
♯弁護士に依頼しないとき
とりあえず内容証明の郵便を使用して不倫相手の女性に慰謝料を請求すればいいと思います。ただ、このときに確実に相手がご主人と不倫していることに対する決定的な証拠をつかんでからにしてください。そうでないと質問者様が脅迫で訴えられることもあります。文面で「払わないとみんなにばらすぞ!」といった文面も同じく脅迫ととられ、相手が弁護士に相談すれば質問者様が負けてしまいます。内容証明ですから、相手にも文書が残ること注意してください。
>家裁のほうがいい場合
相手に文書を送ったのに返事がもらえない、あるいは慰謝料で折り合いがつかないときはそのまま家裁で調停に持ち込めばいいと思います。家裁での調停はあくまで「調停」ですから、お互いの言い分をきいてそこで「妥協点」をみつけてもらえることになります。そこで双方合意して、慰謝料が支払われない場合には強制執行で支払ってもらえるようになります。
ただ、上記のことは弁護士に依頼すれば確実にやってもらえると思います。文書の作成とかもきちんと書いてもらえると思います。ただ場合によってはそれに30万~50万かかります。弁護士費用の名目での上乗せはできません。(なぜなら弁護士が絡まなくってもできる手続きだからです)
とりあえずは離婚に向けて動かれているようなのでお互いの話し合いをすればよろしいかと思います。話し合いの場では感情的にならずに、あらかじめメモなどをされて冷静に話し合いをなさってください。以外に難しいのはご主人がひらきなおってしまったときに「君との夫婦関係は破綻していた!」といわれるときがあります。ねじれそうなら、やはり弁護士に入ってもらった方がいいと思います。
ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。精神的に参ってしまい、しばらく入院してしまい、お返事が遅れて申し訳ありませんでした。 「請求できない」どの項にもあたりませんので、やはり行動に移したいと思います。 ただ、相手の女性が、短期の臨時職員で、基本は親の援助で生活している人なので、多額の請求は最初から無理だと思います。 自分の気持ちにけじめをつけるための、せめてもの行動ですので、金額の多少は正直どうでもいいような気になりつつあります。やはり弁護士さんに相談します。頑張ります。