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従業員の健康診断の費用はどのように計上しますか?
従業員が定期健康診断などを受けた際にかかった費用は、経費として計上できますか? 科目はどのようなものが最適ですか?
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「福利厚生費」のうち、法令で事業者の支出義務が定められているものを「法定福利費」と言います。健康保険料や労災保険料は、健康保険法や労働者災害補償保険法で事業者の支出義務が定められているので法定福利費です。従業員の健康診断も労働安全衛生法(下記)において事業者に義務づけられているので、その費用は事業者が負担せざるを得ません。従って、健康診断の費用も「法定福利費」に該当します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【根拠法令】労働安全衛生法 (健康診断) 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 2 以下、略
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- k-josui
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