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妊娠して別れるとき
友人が結婚するつもりで交際していた彼女と別れたのですが・・・ 別れるときに大ケンカになり、友人は彼女に殴られて顔と 片目に傷を負わされ、一週間経過した今も眼帯で回復していません。 彼女は妊娠していたのですが、別れた後、子供を生むのか堕ろすのかも回答してくれない。 別れたとはいえ、子供に対しては責任があるからと、連絡しようにも一切連絡を絶たれているそうです。 彼女の両親は「娘を傷物にしたのだから、堕胎費用・精神的苦痛に対する慰謝料を払ってもらう」と友人の両親に一度連絡してきたそうですが。 友人の怪我に対しては、「ウチの娘に責任はない」との姿勢だったそうです。 友人は慰謝料を請求されるのでしょうか? 怪我についても相手に責任を取らせることはできないのでしょうか?
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補足をお願いしたにもかかわらず、返信が遅れて申し訳ありませんでした。 まず、婚姻予約契約が成立しているのかどうかは、婚姻届を単なる「ごっこ」ではなく双方合意で取り寄せていたのであれば、認められる可能性大です。 次いで、「娘を傷物にしたのだから、堕胎費用・精神的苦痛に対する慰謝料を払ってもらう」と友人の両親に申し入れた件ですが、意味の無い行動です。 友人は成年なのですから、その両親には何らの法的責任も無く、申し入れるべき対象を間違えています。 また、その内容も「双方の合意による」ものと認められるでしょうし、「傷物」云々は時代錯誤の男尊女卑的な発想に由来する価値観ですから、認められないでしょう。 但し、堕胎費用については、連帯責任ですので半額程度の負担は必要でしょう。仮に、友人が堕胎を望んでいなくとも、女性が出産を望んでいなければ、結果責任は平等に負うべきです(出産を強制することもできません)。 また、精神的苦痛が堕胎に関してではなく、婚姻予約契約の破棄に関するものであれば、(どちらが望んでいるのかが不明ではありますが、男性側からの申出と推定して)ある程度は止むを得ないかと思います。 ただ、双方に原因がありそうですから、若干の相殺があるべきものと思います。 怪我の治療費に関しては、程度問題です。基本的には治療費相当の費用と慰謝料・休業補償などを請求できますが、今回の事案でそれをやると泥沼のような気もします。 完治する程度(後遺症が残らない)で、短期間の受傷なのであれば、殊更に取り上げずに本題の問題(堕胎・婚姻予約解除の事後処理)に専心する方が良いかもしれません。 持ち出すとしたら、相手が訴えを提起したときに反訴として出すくらいでしょうか。 いずれにせよ、電話だけでは「連絡不能」とは判断されません。郵便も使ってみることです。初めから内容証明では相手を悪戯に刺激しますので、その際は「簡易書留」にして受領が確認できるようにしておくと良いでしょう。
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- Bokkemon
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やや状況が不明確ですので、補足をお願いいたします。 1.「結婚するつもり」について 単なる内心の意思ですか?それとも婚約に相当する婚姻予約の意思の合致があったということですか? また、交際期間はどれくらいでしたか? 2.「別れた」ことについて 別れることになった事情は何ですか?また、別れることはどちらの意思によるものですか? 3.怪我の状況について 怪我について医師の診断は受けていますか? 4.連絡を絶たれていることについて 郵便でも連絡できない(受取拒否で返却される)のですか? 5.共に成年ですか?共に未成年ですか?一方が成年ですか? 6.妊娠に至った状況は妊娠の可能性を含む同意あるものですか?それとも、避妊を怠ったものですか? といったところです。
補足
1.元から結婚については婚姻届も取ってきていたし、妊娠したので計画を前倒しにしよう・・・という感じです。 交際期間は2年弱でした。 2.友人が不況で失業したのと、彼女が精神的に不安定になった時期が重なって諍いが続いたことが原因の様子です。 3.診断書は取っています。また、最後に連絡したときに彼女との会話を録音しているので、彼女の行動の結果であるのははっきりしています。 4.電話は着信拒否で、固定電話でも名乗る前に声でわかるらしく、電話を切られる様子です。郵送はしていません。 5.双方成人です。 6.妊娠の状況は直接聞いていませんが、子供ができたという報告のとき一緒にいたのですが、二人とも狂喜乱舞という位に喜んでいたので、その時点では同意だったのではないかと推測します。
- laing
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お友達は誠意のある方のようですね。 問題なのが、子供の喧嘩に親が出てくるということを やってるお友達の別れた彼女の両親でしょう。 二人とも未成年じゃないですよね。 でしたら、堕胎するにしてもお友達の同意書がなければ、 親が同意しての勝手な堕胎での損害賠償などの請求は 不当です。 お友達の怪我は妊娠とは別の事件ですから、怪我の 治療費ぐらいの請求権はあります。 ただ、診断書と言っても、医師は現場を見た訳では ないですから、彼女がやったという証拠となる診断書 は書けません。 一般の傷害とは同じ扱いにはならないでしょうし。 元々が恋愛関係の間がらでのこと。 出来れば、弁護士相談がいいと思います。 こういうケースは感情も入りやすいので、双方で 弁護士を通して交渉というのが一般的です。 とにかく、お友達に弁護士相談を勧めて下さい。 弁護士会の有料の方がいいと思います。 初回30分5,000円です。
お礼
ありがとうございました。 友人もそこまでモメたいわけではないのですが、 相手側の両親(特に父親)が、とにかく「慰謝料」を払わせようとしているので、いざと言うときには友人側も受けて立たざるを得ないような雰囲気なのです。 とりあえずは弁護士に相談するよう進言します。
子供のことはちょっとわかりませんが、けがについては十分とれますよ。病院へ行き診断書をもらい弁護士へ相談してください。 りっぱな傷害になりますからね。 ただ、一度好きでつきあっていた彼女に対してその被害者の友人がそこまでできるでしょうか? まあ本当に憎んでいれば別だと思いますが・・・
お礼
ありがとうございました。 友人も本気でそこまでするつもりはないと思うのですが、 相手側が不当な賠償等を請求してきた時には受けて立つつもりのようです。 やはり弁護士に一度相談するように進言してみます。
お礼
詳しい説明をありがとうございました。 婚約解消は相手方からの申し出で、怪我の程度は聴力・視力ともに回復は望みがうすいとの医師からの診断でしたので、診断書のコピーとともに内容証明で発送したようです。 相手側が納得しないのであれば、これ以上の泥仕合を本人も家族も望んでいなく、かなり精神的にダメージを受けていたので、弁護士に任せることにするそうです。