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堕胎の慰謝料請求
一月に妊娠し、私は産みたいと相手に伝えたのですが、相手の強い意向で二月に堕胎しました。 その際、「子供ができた責任は自分にもあるし、一生責任は取る。」「次は祝福される状態で子供を作ろう」と相手は言っており、それを信用して堕胎の手術を受けました。 手術後の経過をみて、四月から同棲しようという話があったのですが、相手の都合で一方的にふられてしまいました。 正直、相手の責任を取る、という言葉を信じて堕胎したので、私ばかり痛い思いをしている気がして悔しいです。 どうにか慰謝料を請求することはできないものでしょうか? 二人で色々なことを乗り越えていきたい、といった内容の相手の名前入りの手紙や、メールのやり取りも手元にあります。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
正直、難しいのではないでしょうか? 「精神的苦痛による損害賠償請求」というのが当てはまる可能性はあると思いますが、その人との別れ方にもよると思います。 彼からの一方的な理由でとのことですが、その理由はどんなものだったのでしょう? それから、どんな相談をしようと堕胎すると決めたのは質問者様自身ですよね? 自己責任と言われる可能性はあるかと思います。 ただ、時間・金銭に余裕があれば法的資格(弁護士とか)を持った方々に相談してみたらどうでしょう? 内容証明を出してもらい、個人ではなく「第三者を通している」と分かればいくらかの請求に応じてくれるかもしれません。 でもその場合、かなり深いところまでほじくり返される可能性もありますので要注意ですが・・。 あとこれは私的意見ですが、 その人、サイテーな男ですね。 きっと別れて正解なんだと思います。 要するに子供ができて、面倒だから堕ろさせて別れよう。ってことでしょう? 「男として」よりも「人間として」サイテーです。
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- fregrea
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こんにちは。大変でしたね・・・ いろいろ考えてみましたが、慰謝料を請求できる法的な根拠はないようです。 まず相手に不法行為があれば慰謝料請求可能。ですが、 質問者さんの話だと、相手の方に責められるべき点(法的に)はなさそうです。 子供を作ったことを不当ともいえないですし、堕胎を希望したことも不当とはいえそうにありません。 「責任を取る」「祝福される状態で子供を作ろう」という約束を破った点も、法的に慰謝料を請求する根拠としては弱そうです。 「一生責任をとる」「同棲しようという話があった」というのをプロポーズだと理解して「婚約破棄で慰謝料を!」とも言うことは難しそうです。 そもそも、民法って恋愛関係にある男女については勝手にしてくださいといったスタンスなんです。 婚約がないと保護してもらえないんですよ。(最近は変わりつつありますけど) もちろん、友達づてに相手にプレッシャーかけて慰謝料払わせたり、謝罪をしてもらうことはアリですが、すくなくとも法律では解決できそうにありません。 ちょっと厳しい感じになって申し訳ないんですが・・・・ 今度はいい恋愛ができるといいですね!!
お礼
ありがとうございます。 会社でも法律関係のサイトを見てたんですが、難しいようですね。 ただ、ここに書いていない状況もあって、それがどう出るか・・・。 相手の態度をみて、相手の両親や友人に相談するのが、いいんでしょうかね。
お礼
ありがとうございます。 理由は詳しくはここでは書けませんが一方的にふられました。 正直あんな男につかまった自分がばかみたいです。 三月に別れようと言われ、しばらくショックで立ち直れませんでした。 中絶費用の半額と休業損害とできれば慰謝料も取りたいです。