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相続期間中に競売にかけられる旨の書類が届いた場合

4年前に父(婿)と母が離婚し祖母、母、私、妹の4人家族で暮らしていましたが、 先日父が亡くなったとの知らせがあり、相続対象者になった私と妹が色々と調べていました。 ある時、登記簿謄本や母の話から自宅の3分の2が父名義になっていました。(土地は祖母名義) 当時母が体調が悪かったとはいえ、きちんと処理していなかった訳で仕方がないのですが 自宅が離婚の数年前に抵当に入っている事も分かりました。(住宅ローンを借りている銀行) そこへ昨日銀行から「全額支払わなければ競売にかける」といった類の書類が届きました。 自宅を残すためには相続期間中であっても全額支払わなければならないのでしょうか? (父が亡くなって2週間、書類は昨日届きました) 分かりにくい文面だとは思いますが、どうか回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.2

相続期間中と銀行への支払いは別ですので 自宅を残すことを希望されているのでしたら、その銀行へ言って、ローンの残高について、再度ローンを組みたい旨、申し込んでください。銀行から送られてきた手紙に、期限が書かれていると思いますのでそれまでに行ってください 何もしないでいると、実際に競売にかけられても、文句も言えません(法律上問題がないため)

pippi4343
質問者

お礼

自宅を残すのはあくまで現時点での話で 調査中に新たに別の借金等があればまた変わってきます。 新たに悩みのタネが増えてしまいました・・・ 「相続期間中と銀行への支払いは別」 参考になりました。ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

不動産が動かない現状では、半年くらいは、期間がある。

pippi4343
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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