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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の相続の前に父が亡くなった場合について)

土地の相続の前に父が亡くなった場合について

このQ&Aのポイント
  • 祖母の土地の相続について、父が亡くなった場合の問題を解説します。
  • 法定相続人が私の父と父の妹であり、父が先に亡くなった場合、私には土地や代償分割の権利はなくなります。
  • 父の妹が全ての相続を受けることになるため、祖母の土地やお金は私に回ってこない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

NO,8です。 質問者さんがお考えの通りです。 お父さんが相続放棄をされたら遺留分も含めて全ての相続権が無くなります。 あなたやあなたのお母さんが法的にそれを覆す事はできません。

guzuroku12345
質問者

お礼

やはり無理ですよね。 補足の質問に答えて頂きありがとうございます。

その他の回答 (6)

回答No.8

あなたの場合は「代襲相続」で間違いありません。 お父さんがお祖母さんより先に亡くなった場合、お祖母さんの遺産の二分の一はおばさんが、お父さんが受け取るはずだったお祖母さんの遺産の二分の一は、お父さんの子であるあなた(兄弟姉妹がおられればその方たちも)が相続します。 お父さんの妻であるあなたのお母さんは相続しません。 相続には厄介な手続きが必要で弁護士無しで済ませるのはまず無理ですので、相続が起きたらお願いした弁護士さんに寄与分に関しての意見を聞いてみられるとよいと思います。

guzuroku12345
質問者

お礼

詳しいアドバイスを頂き、ありがとうございます。 寄与分の請求については私には道義上、その資格は無いので 考えておりません。 勉強不足な私は、代襲相続を知らず、 「父が先に死去したら妹さんが全部相続するんだろうな。 ならば父が長年に渡り妹さん一家に費やした巨額のお金の一部でも 戻ってくるような制度はないものか」と思い、質問させて 頂きました。 住宅購入資金までも使ってしまったので、父の稼いだお金とは言え あまり納得がいきませんでした。

guzuroku12345
質問者

補足

新たに回答を募るべきかもしれませんが、これに付随して もう一つ質問があります。 もし良かったら、どなたでも結構なのでアドバイスを 頂ければ幸いです。 代襲相続ではなく、通常の相続になった場合ですが (相続人は父と、父の妹)、 父は自らの相続分を放棄(遺産分割協議書で自らの相続を ゼロに)する可能性が高い、と仄めかしています。 父の性格上、実際にそうするだろうとは思います。 そうなった場合、放棄を阻止する法律的な方法は子や妻に は無い、という認識でおりますが、こちらは流石に 間違いないでしょうか。 (私や母はこの場合の相続人では無い為) もし遺言書が存在し、全資産を妹さんに遺すと書いてあった 場合には、遺留分である4分の1も当然ながら放棄すると 思われますが、これについても打つ手無し、 で合ってますでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>もし父が祖母よりも先に死去すれば、法的には当然父に相続する権利は無くなり、父の子である私にも土地や代償分割のお金が一切回ってこないという認識で正しいでしょうか? 正しくないです。 guzuroku12345さんも相続人です。 祖母の相続財産は、父と父の妹に相続されますが父が居ないならば、その子(guzuroku12345さん)が父に代わって相続します。 それを「代襲相続」と言います。 例えば、祖母が死亡し、父と父の妹が相続人だとすれば、祖母の遺産は父と父の妹が分け合うわけですが、その協議が整わない時点で父が死亡すれば、祖母の遺産は一旦亡父と父の妹が法定相続し、次に亡父の遺産だけが亡父の法定相続人に相続されます。 一方、「代襲相続」と言うのは、祖母が死亡し、父と父の妹が相続人だとしますが、その時点で父が死亡している場合には、父の子が父に代わって相続すると言うことです。 端的に言いますと、父の死亡が祖母の死亡よりが早いか遅いかで決まります。

guzuroku12345
質問者

お礼

詳細な解説をして頂き、ありがとうございます。 実は、以前に伯父から「代襲相続」という単語は出なかったものの、 私にもこの場合、相続権利は回ってくるという話を聞かせて 頂いたのですが、私は世の中そんなに都合の良い話は ないのでは?、と全く信じていませんでした。

回答No.4

すでに回答があるので蛇足ですが いわゆる「代襲相続」です(民法887条)。 被相続人の子である父の相続分をその子であるあなたが代わって相続することになるわけです。 よく勘違いされることですが 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)でどのようにでも相続することができ 必ず法定相続分にこだわる必要はありません(勉強はしているようですが、結局は`代償分割'も話し合いです)。 話し合いにあたって、いわゆる寄与分(民法904条の2)が問題になることがありますが 通常の親の介護だけでは特別の寄与があったとは認められないものと わたくしは考えます。 結局のところ、これも話し合いです。 話し合いがつかなければ 家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 なお、遺言書がなければ 遺留分(民法1028条)は問題となりません。

guzuroku12345
質問者

お礼

詳細な解説をして頂きありがとうございます。 お陰でよく理解できました。 今回、回答頂いた全ての方々の親切心と知識に敬服します。

回答No.3

系図上途絶えた場合は無くなります(お父様側に直系の子供や孫、ひ孫、やしゃごなどがいない場合)、お父様が無くなった場合、とおばあ様が無くなった場合とは分割は異なります。 系図上途絶えてないとして、まずおばあ様の子供二人の子供には均等に分けられます、その後お父様が亡くな割れた場合は、この場合はおばあ様の遺産の1/2がお父様の相続ですから、お父様の妻(貴方のお母様)が1/2(1/4全体から見て)子供が1/2(1/4)で人数割りが相続分になります。 逆にお父様が先に亡くなられた場合は、貴方のお母様は、おばあ様の子ではないので除外されて、子供(つまり貴方)1/1(1/2全体から見て)但し人数割りとなります。 介護の割合で納得がいくならそれで相続は終了できますが、意義を唱えて裁判となれば遺留分減殺で法定相続に基づいて上記のように均等に分けられます(ですからたとえ遺言書で相続割合が異なっても、裁判になれば遺言書は多少は尊重しますが、基本は法定相続分となります)

guzuroku12345
質問者

お礼

ご丁寧に詳しく説明して頂き、ありがとうございました。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.2

 いいえ、代襲相続というのがありますよ。  今回の話の場合、【お父様】が【お婆様】よりも先に亡くなられても、【お父様の子】が【お父様】の代わりに、【お婆様】の相続人になれる・・・ということになります。  相続人が妹さんとふたりだけなので、遺産の二分の一の権利を得られます。

guzuroku12345
質問者

お礼

以前、自分で調べたつもりだったのですが 全く見落としていました。 アドバイスに感謝致します。

noname#179836
noname#179836
回答No.1

>父の子である私にも土地や代償分割のお金が一切回ってこないという認識で正しいでしょうか 代襲相続についてお調べください。

guzuroku12345
質問者

お礼

迅速・的確なアドバイスを頂き、ありがとうございます。